第3411日【 丁種封印制度の継続のために 】

第3411日【 丁種封印制度の継続のために 】

みなさんこんばんは!

今日は、富山県行政書士会の研修に参加してきました。

「富山県行政書士会封印業務受託に関する規則第1条3に基づく丁種封印施封に関する指定研修」

という研修。

まず、

「丁種封印」

ってなんだ?

って思いますよね。

世の中に走っている車。

その車(普通車やトラックなど)の後ろのナンバープレートのところに、封印があるのをみなさん、ご存知ですよね?

あの、封印を行うことをこの場合、「施封」と言っています。

この「施封」ができる資格が

・甲種

・乙種

・丙種

・丁種

の種類に分けられています。

ざっくりいうと、

・甲種

陸運支局、指定整備工場、大手ディーラーなどが挙げられます。いろいろな種類の施封のパターンに対応できる、幅広い資格です。

・乙種

新車を販売するディーラーが持つ資格です。自分が販売した新車にナンバープレートを設置する際に施封することができる資格です。

・丙種

中古車販売業者が取得する資格。自分が販売する中古車にナンバープレートを設置する際に施封することができる資格です。

・丁種

一般的な登録(移転や名義変更、住所変更など)に対応できる資格です。

一定の試験をパスした、自動車業務に精通した行政書士が業務を行うことができます。

かなりざっくりですが、こんなところ。

細々と見ると若干誤謬はあるかもしれませんが、大雑把に。

今回は、行政書士会の研修会ということで、この「丁種」に関する研修会です。

僕も、この「一定の試験をパスした、自動車業務に精通した行政書士」ということになっています。

そのため、一年に一度、この研修を受講して知識のアップデートを行わなければいけないことになっているわけです。

また、たくさんでは無いですが、この「丁種封印」の業務を行わせていただいています。

多くの場合が、レンタカー(自家用自動車有償貸渡業)の許可申請とセットだったり、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請とセットだったりですが。

この「丁種封印」ですが、施封という業務は、本来は国(陸運)がすべきところを、一時的には富山県行政書士会に委任、それを僕という行政書士にさらに委任しているという格好になっています。

ということは、僕が何か悪いことをしたり問題を起こしたりすると、国から富山県行政書士会が懲戒を受ける可能性がありまして。

そうすると、丁種封印を業務としている富山県の行政書士全員に影響を及ぼしてしまう可能性があるわけですね。

そのために、毎年一度、研修を受けなければならないという体制をとり、意識と知識を新たに、というわけです。

今日も約2時間、みっちり研修してきました!

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今日の午前中は小矢部市役所。

不動産売買の案件の調査と、空き地バンクに載せるための調整でした。

今回の案件は前面道路が曲者。

建築基準法第43条第1項第1号などの認定や許可が必要な場所。

結果、今度は土木センターさんと調整をしておいた方がいいかな、ということに。

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今日のジョギング。

昨日、走れていなかったのもあって、なんだか体が軽く。

ちょっとペースを上げて走れましたよ。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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