第3380日【 宅建業の「保証」とは 】

第3380日【 宅建業の「保証」とは 】

みなさんこんばんは!

先日、「公益社団法人不動産保証協会」の研修に参加してきたことをお話ししました。

そこであまりお話をしませんでしたが、「保証」のことを少しお話ししておきましょうかね。

不動産業者って、扱う物が扱う物なだけに、何か「トラブル」があった際には、その

「損害」

は大きくなってしまうことが容易に想像できますね。

ということで、不動産業者というのは、不動産の売買に関与する際にはいろんな義務が課されています。

・媒介契約を締結しなければならない

・不動産に関して、一定の事項の調査を行わなければならない

・重要事項説明を行い、重要事項説明書を交付しなければならない

・売買契約に利用した書面を交付しなければならない

などなど。

一つ一つの義務に関して、さらに細かく見ていくとそれだけでたくさんの解説をしなければいけないので、今日はパスしますが。

不動産業者は、不動産売買に関与する際には、たくさんの事項に注意し、正確に調査して、それをしっかり伝え、書類を作成し、買主に伝達する必要があるということ。

そのうちの一つでも、不動産業者のミス(「故意」ももしかしたらあるかもしれません)で「間違っていた」り、「うまく伝わっていなかった」りした場合。

その「間違い」や「不伝達」が原因で、トラブルになることがやはりあります。

その場合、少なからず「損害」が発生してしまうことになりますよね。

そして、この「不動産業者の責任」により、「不動産取引に関して」発生した「損害」は、もちろん、不動産業者に「損害賠償請求」を行いますよね。

この「損害賠償請求」を受けたときに、その不動産業者に賠償をする体力(資金)があればいいですが。

その体力(資金)がなければ、いくら裁判に勝とうが、請求をしようが、無い袖は振れません。

そうなってしまうと、泣き寝入り、なんてことになってしまいます。

そうならないように。

不動産業者には、上記の場合に備えて、下記2つのどちらかでそういう事態に備えなければ不動産業の免許が与えられないことになっています。

①1店舗につき、供託金(主たる事務所1,000万円、支店1箇所につき500万円)を積んでおく

②公益社団法人不動産保証協会の会員となっておく

①の場合は、その供託金が、いざというとき(損害賠償請求を受けたとき)の財源になります。

②の場合は、公益社団法人不動産保証協会が会員一社に対して上限1,000万円まで、その会員への損害賠償を保証することになっています。

この場合は、その損害を受けた関係者(一般的には買主や売主など、会員の関与によって不動産取引を行なった者)から公益社団法人不動産保証協会に対してその損害を認証してもらい、会員からの損害賠償の支払いの代わりに公益社団法人不動産保証協会から損害賠償金を支払ってもらう(つまり保証してもらう)ことになります。

先日の研修では、まさに「会員が関与した不動産の取引」において「損害を受けた」「関係者」から、「認証」の請求を受けた案件に関して、「認証をするのかどうか」をいろいろな角度から吟味する場だった、というわけですね。

もちろんそんな事態にならないように、真面目にお仕事をしている業者さんが大半ですが。

万が一、こういう事態になってしまった場合、上記のようなことを知っておくといいかもしれません。

ちなみに、不動産の取引を行う場合の「重要事項説明」の際には、関与した不動産業者が「供託をしている業者」なのか、「保証協会加入している業者」なのかなどの説明もすることになっていますよ。

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今日はお休みをいただいて、体を休める日に。

先日購入した「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」を。

最初は、世界観がいまいち分からず、なかなか入り込めませんでしたが。

(1977年の作品ですし、微妙にいろんなズレは感じます^^;)

読み進めていくと、理解。

まだ読了するところまではいっていませんが。

これからAIや人間型のロボットが増えてきたり、今以上にペットロボットが増えてきて一般的になってくると。

これ、また話題になる気がします。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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吉村 征一郎

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