第3356日【 株券を紛失してしまうと大変なんです 】

第3356日【 株券を紛失してしまうと大変なんです 】

みなさんこんばんは!

今お手伝いさせていただいている相続手続。

今回の相続手続きでは、一番のポイントは「株式」です。

相続財産の中に株式があるんですね。

ただ、株式が相続財産の中にあるだけであれば、特に珍しくはないです。

今回は、

「株式を【持っているらしい】ことがわかっている」

という状況。

ご依頼をいただいた際に、

・配当金支払通知書(数年前のもの)

を、手掛かりとしてお預かりできましたが、現時点でそれがあるのかないのか。

そこで、株式名簿管理人の●●信託銀行さんに委任状等を送付した上で確認をすると。

・現在も、被相続人名義でその株式は存在する

・その株式は株券が発行されている

ということが取り急ぎ判明。

ご依頼者さんに、「株券」があるかどうかを確認すると、

「見たこともないし、探してみたけれどやはりない」

とのこと。

これは。。。

株券が発行されている株式というのは、株券がなければ譲渡などの手続きを取ることができません。

これは、相続に関する手続きも実は同様。

ということは、まずは紛失したことによる手続きを取らないと、相続手続きを取りたくても取れない、ということになるんですね。

じゃ、どうすればいいか。

①株券を無くした!という登録をする → 株券喪失登録

②株券喪失登録の日から1年が経過すると、株券が抹消され、株券が再発行される

③株式の相続手続

本当にざっくりいうとこういう流れになります。

が、今回はもう少しあって、

・株券に関して、「どんな種類の株券が」「何枚あったのか」などの詳細が全く不明

ということは、①の株券喪失登録で記載しなければいけないことがさっぱりわかっていない、ということ。

そうすると、①の前に⓪として、

⓪「所有株券明細発行依頼」を行い、種類や株券数などをはっきりさせる

ということが必要。

今回は、その流れを相続人の代理として手続きを取らせていただいています。

お手伝いをさせていただく際に、「株券がない」ということがわかった段階で、

「1年以上の時間と若干の費用がかかりますので、ご了承くださいね」

と、お伝えしていたこともあり、長いお付き合いを覚悟していただいております。

もし現在、株の取引を行っているような方で、「株券」を実際に金庫か何かで保管しておられる方がおられたら。

あなたに万が一のことが起こった際に、相続人さんにその「株券」が間違いなく渡るようにしておいてあげてくださいね。

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ここのところ、ウォーキング・ジョギングの間に笛と太鼓の音が。

僕がすむ高岡では獅子舞が盛んな地域。

この時期になると、9月の獅子舞に向けて、公民館などでたくさんの自治会で練習が始まるんですね。

いつしかその笛と太鼓の音が聞こえてくると、秋だな、と思うわけです。

まだまだ暑いですが。。。

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吉村 征一郎

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