第3340日【 鬼滅の刃で見た!! 】
みなさんこんばんは!
今日は、今お手伝いしている案件に関して、税理士さんと打ち合わせ。
まずは、依頼者と被相続人の関係性、法定相続人の人数などを含めて経緯をお伝えするために、家系図(相続関係説明図)を見ながらご説明。
相続税が関連する案件は特に問題なく打ち合わせが終わったのですが。
税理士さんから
「これは?」
と質問があったのは、相続関係説明図に僕が印をつけていたものなんですね。
今回の被相続人さんの所有不動産などを調べていくうちに、さらに相続登記が未了となっている不動産を見つけ、調べたところ。
依頼者さんの父の母の父の父の元妻の名義になっている不動産がありました。
要は、依頼者さんの「高祖父」の元妻。
ここで、
「あれ、元妻の財産って相続されるんだっけ?」
と不思議に思われる方もおられるかもしれませんね。
依頼者さんの曽祖父と高祖父の元妻とは養子縁組などはされていません。
現在の法律では、相続関係はありません。
が。
この高祖父の元妻が亡くなったのは大正10年。
つまりこの高祖父の元妻が亡くなった際に適用されていた法律は今の法律ではありません。
今回の場合は、昔の法律でも適用される条文はありませんが。
ちょっと怪しんだのは「継親子関係」です。
この場合、適用されるのが
旧民法第728条
継父母ト継子ト又嫡母と庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
と言う規定。
・男女が婚姻した際に、その夫婦の戸籍に夫婦の一方の前婚の子がある時は、その婚姻の成立と同時に、その夫婦の他方(その子の実親でない方)を継親、その子を継子とする継親子関係が成立する
と言うのが継親子関係になりますが、この際には、養子縁組などがされていなくても、相続関係が発生するぞ、と言うこと。
今回の案件にもこれが当てはまるのではないか、と思ってチェックしていました。
そんな話をした時に、「継子」って言う言葉が。
あ、それ、鬼滅の刃で見た!!!
ってなりました。
ちなみに、全く違う意味です(笑)
鬼滅の刃の「継子」は「つぐこ」ですよね。
今お話しした「継子」は「ままこ」または「けいし」と読みます。
まぁ、「そんなのもあるんだな」くらいのお話でした。
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今日も、大雨のニュースが大変ですね。
九州の皆さんには心よりお見舞い申し上げます。
北陸でもまたもや能登が大変なようです。
富山でも被害が出ています。
本当に、今後の夏が思いやられてしまいます。
みなさんもお気をつけくださいね。
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