第3318日【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】

第3318日【 誰も教えてくれませんが、知っているといいですよ 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日お客様とお話をした内容から。

かなり前に、別の案件でお手伝いをさせていただいたお客様。

ご連絡をいただき、改めて、新居を探すお手伝いを、というご依頼をいただいて

打ち合わせをしていた時の話です。

いくつか物件資料を見ながら、とあるポイントに関して、ご質問がありました。

「いくつか物件がありますが、この他にも気になる物件があったら、とにかく吉村さんにご連絡をすればいいですか?」

とのありがたいご質問です。

これに対しては。

「もちろん、僕にご連絡いただければ、大概の段取りや調整、仲介はできますので、ぜひご連絡くださいね。ただ、一つだけ正直にお伝えしておきますね。」

ということでお伝えした事があります。

それは。

「売主物件は、僕を挟んでしまうと仲介手数料が発生してしまうから、お金の面だけでいうと負担は増えてしまいますので、それはお伝えしておきますね。」

と、伝え難いことではありますが、お伝えしておきました。

「売主物件ってどういうことですか?」

「売主さんが直接売り出している物件で、仲介の不動産業者さんが関与していない物件なんですね。この場合、仲介業者がいないので、【仲介手数料】はかかりませんよ。」

「お、そうなんですね。それは助かりますよね。」

「そうです。ただ、その場合、特に今回はお客様の味方として僕(仲介業者)はいませんので、プロである売主さんと直接の交渉・調整・契約を行うことになりますからね。そこはきちんと注意をしてもらうことになります。」

「その【売主物件】というのはどうやって判別するんでしょうか?」

「それはね、これ、ちょっと覚えておいてくださいね。物件の資料あるでしょ。インターネットの物件のページでもいいです。その中に必ず【取引態様】という欄がありますので、そこをチェックしてください。そこに【売主】とかいてあれば、売主物件。【媒介】とか、【専任媒介】とかかいてあるのは、仲介業者が手伝ってくれる案件だと思ってくださいね」

「おお、勉強になります」

なんて、会話をさせていただいていました。

これ、不動産業者としては言い難い話ではあるんですけどね。

僕は言ってしまいます。

SNSなんかでは、「媒介かどうかなどは表に出すものではない」なんて堂々とかいている不動産業者さんがいるようですが。

宅地建物取引業法第34条で、広告の際などには必ず「取引態様」は「記載しないといけない」ものであって、「表に出さない」と、違法になります。

これ、ちょっとした知識として覚えておいていただいていのではないでしょうか。

「仲介手数料」が不要になる物件、ということですね。

ただ、何度も言いますが、「あなたの味方」であるところの仲介業者はその場合、おりません。

いろんな考え方、捉え方がありますので、そのいい悪いは別だと思いますが。

少なくとも言えることは。

その場合、

「吉村はお手伝いできません」

ということ。

売主業者が信頼ができるか。

仲介業者が信頼できるか。

そもそもその物件が信頼できるか。

いろんな観点があると思いますが、いろんな尺度で、ご検討頂ければいいかと思いますね。

何せ、仲介手数料が発生する物件、そうでない物件。

知識として、知っておいて損はないと思います!

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今日は当然、一番は選挙です。

思いの一票を投票してきました。

選挙速報を見ながらこれを書いていますが、明日から目まぐるしく色々なことが動いていくでしょうね。

どう動くかはもう結果の話ですが。

投票前に「約束していたこと」をちゃんとやってくれるのか。

それをしっかりと見ていたいと思います。

「今までと変わらないじゃん」

「あの時と一緒じゃん」

と、ならないことを願っています。

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夕方、いつも通りのジョギング・ウォーキング。

昼間は洗車をしていて、歩く前からもう汗だく。

もう一絞り、と言ったところでしょうか。

夕方になってから、いつも会うワンコ達とも会えました^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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