第3300日【 今回もしっかり対応させていただきますね 】

第3300日【 今回もしっかり対応させていただきますね 】

みなさんこんばんは!

今日は、改めてのご依頼のため、お客様がご来所くださいました。

ご夫婦でいらっしゃいましたが、前回は奥様のご実家の相続手続きに関して、お手伝いさせていただいていました。

今回いらしていただいたのは、今度は、ご主人のご実家の相続手続きに関して。

ご主人のご実家であり、現在のお住まいに関して、

「もしかしたら、父(ご依頼者様のお父様)の名義のままかもしれません」

とのことで、今のうちにきちんとしておきたい、ということでいらっしゃいました。

本日、いらしていただいて資料を拝見します。

・お父様の相続の際の相続証明書

・令和7年度の固定資産税納付書

・お手元で保管している土地の権利証

などです。

お父様の相続の際の相続証明書がしっかりと出てきたのはありがたい!

拝見すると、お父様が亡くなった際の相続に関しては、全て長男(今回のご依頼者様)が相続するという意味合いの書類になっていました。

当時、お世話になった司法書士さんが作成された、必要書類が全て揃っていました。

そして、今年発行された固定資産税納付書を拝見。

すると、全ての不動産は被相続人であるお父様宛ではなく、ご依頼者様宛の固定資産税の納付書になっています。

また、土地の権利証に関しては、重要な土地に関しての権利証が見当たりません。

ただ、なぜか一筆分だけ相続登記を行った権利証が残っていました。

う〜ん。

この状況だけでいえば、相続証明書は適切に作成されていることなどから、相続登記は適切に行われ、だからこそ固定資産税はご長男(ご依頼者)宛に送られ、権利証はどこかに紛失してしまっている。

そういう状況が考えやすいのですが。

それでも、念のために登記簿を取ってみましょうか

と、費用等が若干かかることをお客様にご理解をいただいた上でチェックをしてみると。

あら不思議。

なぜか、相続不動産のほぼ全てが

「相続登記されていない状態」

であることがわかりました。

僕の頭の中は???でいっぱい。

「え??? 司法書士さんが相続証明書まで作って、実印と印鑑証明書までしっかり集めた上で相続登記を行わないって、状況が相続できません。。。」

と、お客様にも。

ただ、ご主人のお話でも、

「母から、【お姉ちゃんたちには、全てを長男のアンタに引き継いでもらうってことで承諾とハンコをもらっておいたからね】って聞いています」

と、聞いていたので。

きっと、

「文字通り、承諾をハンコ、印鑑証明書をもらって、書類を完成させた」

というところで満足したんだろうなぁ。と、お客様と想像しました。

とはいえ、「だから大丈夫です」とは成りません。

お父様からご主人への相続登記を行っておかないと、ご主人に万が一にことがあった時に、お子さんたちに負担をかけてしまうことになりますからね。

ということで。

祖父→ご主人

の相続登記をしっかりと行っておきましょう、ということになりました。

と、なると。

他にもでてくるもので。

実は、祖父名義の株式の名義変更も、お願いしたいのです、とのこと。

いくつか、祖父名義の株式があることは伺っていましたが。

その手続きも、費用がかかってもいいからやっておいてほしい、とのことで。

もちろん、それはありがたいお話なのですが。

僕の方から、

「で、あれば、法定相続情報一覧図を作成させていただいてもいいですか?少し費用はかかりますが、相続登記、株式の名義変更手続などの手続きでだいぶ楽になるもので」

と、お話をすると、

「先生、むしろ是非、お願いします。前回の手続き(奥様のご実家の手続き)の際も、あれを多めに作っておいていただいたおかげで、細かい手続きがすごく楽だったんです。先生、これを見越して多めに書類を作成してくれていたんだなって思って、すごく感謝していたんですよ」

って、もう、本当に嬉しいお言葉をいただいて、改めて無料相談一覧図を作成させていただくことになりました。

今回も、一生懸命お手伝いさせていただくこととして、その場で、ご主人にご署名などをいただいておきたい委任状などを作成してお渡ししておきました。

今回も、お手伝いをさせていただくことで、

「これで安心」

と、思っていただけるようにきちんと対応しておきたいと思います!

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見にくいかもしれませんが、ジョギングとウォーキングの合間にたくさんのホタルに出会えました^^

ちょっとしたことですが、ほっこりできました^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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