第3288日【 この場合はどっち?! 】

第3288日【 この場合はどっち?! 】

みなさんこんばんは!

今日は不動産の売却に関してのコンサル業務の一環で、現地の調査とそれに伴う役所調査を。

現地へ行き、境界の確認や現状の確認、建物の状態を外観からですが確認。

そして、道路の幅員や状況などを確認して、写真で記録をとる予定です。

まちなかの物件なだけに、ほぼ全てのポイントにおいて境界鋲や境界プレートが発見できて、まずは一安心。

測量図などともほぼ整合性も取れて、問題はないかな、と思いながら、次は道路の関係です。

この不動産は角地に位置していて、北側はメインの接道。

こちらは幅員も見た目で十分。融雪装置もあり、なんの問題もありません。

が。

西側の接道の方に目をやると。

この道路標識。

「歩行者用道路(指定車許可車を除く)」

ですって。

さぁ、どうなる?

この場合は接道要件を満たす?満たさない??

この場合はどっち?!

この辺りをはっきりさせるべく、現地調査を終わらせたその足で高岡市役所へ。

都市計画課さん、道路整備課さん、建築政策課さんをハシゴして確認です。

事前の現地調査と高岡市役所での調査で分かったこと。

・「自転車歩行者用道路」の指定がされている。

・高岡市道の認定がされている。

・高岡市道の道路図面上では幅員が約4mあるはず

・現地の調査(素人がメジャーで測ったレベルですが)では、狭いところで幅員が3.8m程度(4m未満)である

これから考えると。

当該道路は

・おそらく都市計画法第42条2項道路に該当するため、セットバックが若干発生する

・当該道路は道路法第48条の13に規定する「自転車専用道路」に該当するため、自動車の走行には制限がかかりそう

・セットバックはあれど、建築基準法条の道路ではあるため、建築基準法上の接道要件は満たすため、建物の建築には問題なし。

・だけど、その道路は自動車の走行は制限されます

ということになりそうです。

つまり、「接道要件は満たす!」ということ。

本当に道路というのは奥が深いですよね。

宅建士の登録実務講習を行う場合も、新人さんの研修の時も、「道路」の調査は気をつけてお伝えさせていただいています。

今回の土地は、それ以外にもポイントがいっぱい。

土地の中に「境内地」があったり「墓地」が含まれていたり。

建物が古く、昭和40年台の鉄骨造の建物があったり。

一応、コンサルの内容として、境内地の売却を行う場合のポイントや、築古の鉄骨造の建物の取り扱いなどのアドバイスをさせていただいています。

もちろん、ここに書いた道路の取り扱いも。

これでお客様の土地売買の参考になれば幸いです!

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少し時間は遅めですが、ジョギングだけでも。

金曜日の夜ということで、たくさんの人々がサッカーをしていたり走っていたり。

お迎えの大人たちもたくさん。

明日もめっちゃ暑いようですね。。。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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