第3283日【 七つ道具の一つです 】

第3283日【 七つ道具の一つです 】

みなさんこんばんは!

先日、全日本不動産協会に立ち寄った際に受け取ったもの。

毎年、新しいものになります。

そして、それを利用してお客様にお話をするんですが、、、

でも、細かいことは法律上お話しすることはできません。

しかし、お客様としては強い興味を持たれること。

なんだと思います?

それは。

税金に関してのお話。

不動産にまつわる税金というのも多いですよね。

・不動産取得税

・譲渡所得税

・登録免許税

・印紙税

・住宅ローン控除

などなど。

不動産業者としては、きちんと理解してお客様のためになってあげないといけないんですが。

「税理士法」という法律がありまして。

本当に簡単にいうと、租税に関しての具体的な相談は、有料無料の区別なくNGとなります。

「税金のご相談承ります(無料)」

は違法の誹りを免れないわけですね。

しかしながら。。。

不動産を購入する(または売却する)場合に、税金がどのくらいかかるか(かからないか)というのはお客様の一大関心事です。

なんですが。

先にお話をした「税理士法」がありますから、詳細な、例えば

「今回の不動産を売却した際の不動産譲渡所得税は◯◯円です」

と、具体的なお話をして差し上げることは違法行為になります。

そんな状況で、いろいろな意味(勉強の意味、お客様に資料として提示するという意味)で活躍するのがこの冊子。

一般的な税法のお話として、「こういう決まりになっています」というお話をして、詳細は税務署なり税理士さんになりに確認をいただくことになります。

と、お話をすることになります。

というか、そういうお話にとどめざるを得ません。

しかしながら、買主様にとっても、売主様にとっても、税金というのは当然気になりますからね。

資料として、この冊子が大役立ちというわけです。

説明をさせていただきたいとは思いますが、法律の壁もあり、奥歯に何か挟まった言い方になっていたり、はっきりしない話し方になっていたりする場合は、こういう事情があるんだな、と思っていただければ幸いです!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日は先日購入してきたこれらで晩酌です。

久々に二人揃っての休日だったので、少し早めにゆっくりと。

先日の旅行に思いを馳せながら。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

もちろん、晩酌の前には、ウォーキングとジョギングで汗をかいておくことを忘れずに。

父の日ということで、奥さんが僕の父にプレゼントを送っていてくれていたこともあり、父から電話。

お互い、これからの熱中症にも気をつけながら頑張ろう、と。

そんな話ができるのも、奥さんのおかげ。

感謝です。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepupstepup-toyama.com

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎