第3272日【 『許可』だけでは、実はダメなんです 】
みなさんこんばんは!
今日は、お客様からご依頼をいただいた届出を提出するために、富山県防災危機管理センターさんへ。
ここの4階に「危機管理局消防課ガス火薬保安係」というのがありますが、そこが目的地。
なんの届出かというと、
「登録電気工事業の登録」
です。
「電気工事業」
というのは、建設業法上の許可、いわゆる「金看板」を持っていても、実は、それだけでは工事を請け負うことはできません。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」というのがありまして。
富山県のみに事務所を置いて電気工事業を営もうとする者は、富山県の、複数の県にまたがって事務所を置いて電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届出をしておかないといけないことになっています。
よく勘違いをされるのですが、
「建設業法による建設業の許可(いわゆる「金看板」)、特に『電気工事業の許可』」をとっておけば良い
と思っておられる方が多いのですが。
実はそうではないんです。
建設業許可を持っていようがいまいが、電気工事業を営む場合は「電気工事業の登録」が必須となります。
建設業許可を取得した上で電気工事業の登録をする場合は「みなし電気工事業者」の登録。
建設業許可はないけれど、電気工事業を営む場合を「登録電気工事業者」の登録。
建設業許可を取得した上で、自家用電気工作物の工事のみを行う場合は「みなし通知電気工事業の登録」。
建設業許可はないけれど、自家用電気工作物の工事を行う場合は、「通知電気工事業の登録」が必要になります。
電気工事業の登録がないと電気工事業をしてはいけない。
そして、その上で建設業許可(電気工事業)を持っていると、500万円をこえて工事を受けることができる。
かなり大雑把にいうと、そういう感じです。
もし、これをお読みの皆さんの中で、電気工事業を営もうと思っている方がいらっしゃったら、建設業許可(電気工事業)と電気工事業の登録の両方の条件をきちんと満たせるように、資格や資本的な条件を整えていくのが近道だと思いますよ^^

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