第3271日【 無料相談は、あくまで「無料」なんです 】

第3271日【 無料相談は、あくまで「無料」なんです 】

みなさんこんばんは!

今日はとあるご紹介から、事務所で無料相談を承りました。

基本、弊所では1回目のご相談は無料で承っています。

まずはお困りごとの状況をしっかり承らないと、無料とはいえ、解答もままならないため、時間的には詳細な制限はつけていません。

今回は、

「遺言書を書いておきたい」

というご要望のための無料相談です。

初めましての面談でもありましたが、お会いするとまだまだお若い方。

要望としては、少し特殊なご要望であったため、状況を把握するのに時間がかかってしまいましたが、

僕の回答としては、

「遺言書だけではご要望を100%叶えるのは不可能」

であるため、

・◯◯を目的とした遺言書の作成

・◉◉の場合の相続放棄手続き

・事前に贈与などを利用した計画的な財産移転

などを複合的に絡めてご提案。

もっといえば、信託なども絡めてご提案できればいいのですが、そこまで説明をさせていただく時間を確保できず。

また、それを詳細に説明すると言うことは、明らかに「無料相談」の枠を超えてしまうと思っています。

ただ、信託の方法論を持ってしても、いろんな事情があって、このお客様の不安を100%解消することは難しいかな、と思います。

その辺りをご説明させていただいていると。

「やっぱりそうなんですね。△△の無料相談にも、××の無料相談にも、◻︎◻︎の無料相談にも行きましたし、法務局の無料相談もお邪魔してきましたが、そう言うようなことを言われました。」

とのこと。

ああ、よくいらっしゃる

「無料相談のハシゴをされる方」

なんですね。

別に悪いことではないのですが、無料相談というのは、なかなか難しい部分があるんです。

何せ「無料」。

僕らの知識や経験は無料で仕入れたものではありませんし、そもそもその相談をお受けする時間も無料ではありません。

じゃ、なぜ、無料相談を受けるのか。

もちろん、お客様のお役に立ちたいから、というのはありますが、本音を言えば、やはり

「ご依頼につながって欲しいから・ご依頼への導入口として」

というところでしょう。

また、お金を支払っていただいてご依頼をいただいている方もいらっしゃる中で、「無料相談」とのバランスはやはり取るべきだと思っています。

さらに。

いろいろな◉◉士や◯◯協会などの無料相談だと、その相談を受ける方からの

「見方、受け方」

の角度も変わってきますから、微妙にその相談への回答も変わってくる可能性だってあります。

なので、あくまで

「問題点を確認するきっかけ」

「お願いする専門家との相性や人柄を判断する材料」

として利用することをお勧めしています。

無料相談をたくさん受けて、その情報で自分でやってみる、というのもいいのかもしれませんが、たくさんの相談を受けた挙句、混乱しないようにしてくださいね。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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