第3269日【 費用の違いは立場の違い 】

第3269日【 費用の違いは立場の違い 】

みなさんこんばんは!

今日は、「不動産の売買に際して」の僕の立ち位置の話。

「不動産売買に際して」なので、基本的には僕は「不動産屋さん」というスタンス。

僕が売主になるということはあまりありませんので、基本的には

「仲介」

という立場になります。

この場合、その不動産に関しての

・物件調査を行い

・重要事項説明書を作成し、

・添付書類や重要事項説明に関するお話、その他手続きの補助などを行い、

・売買契約書を作成して

・売買に関しての手続きを補助する

というような業務を行うわけです。

そして、それに対して規定の仲介手数料を受領するというわけですね。

この業務には当然、法的な責任を伴うので、たとえば僕らの調査や説明が間違っていたりすると、そこに損害賠償責任が発生したりするわけですね。

そういう責任を負うわけですし、そもそもそれなりのお時間と手間、そして専門知識を動員するので、それなりの手数料をいただかなければいけません。

ただ、たとえば親族間(親子間や兄弟間など)や、友人間、隣人さんとの売買などの場合、その土地のことは十分すぎるほとわかっているので、調査もいらないし、そこまでの仰々しい説明も不要。ただ、売買契約書だけ後のトラブルを避けるために作って欲しい、というご相談があります。

この場合の99%は不動産の売買仲介手数料を支払うという予算がない、という場合。

と、すると、不動産業者としての動きを取ることができません。

報酬がもらえないわけですから、プロとして責任を負ってあげることができないし、時間もかけてあげられないというわけですね。

この場合、僕は次善策として、

「行政書士として」

「不動産売買契約書を作成する」

という動きをして差し上げることができます。

この場合、

・不動産に関しての調査はしません。

・重要事項説明書は作成しません。

・添付書類などの作成もしません。

ただ、おっしゃられた通りの条件を具備した「売買契約書の作成」のみを行うことになります。

この場合、売買物件に何か物質的に、または法律的に問題があったとしても、僕は責任をとってあげることはできません。

が、その分、費用は安く抑えることが可能。

そういうリスクなどを十分にご説明をさせていただいた上で、こういう次善策をとって差し上げることがあります。

が。

基本的にはあまりお勧めはしていません。

あとで何かが起こっても、買主さんの泣き寝入り、ということで終わってしまうことが多いですからね。

また不動産業者が、

「じゃ、契約書だけうちで作ってあげるから、それを使って売買すればいいのでは?その費用だけちょうだい」

と言うことは行政書士法違反となります。

不動産業の免許、行政書士としての免許を持っている業者ならでは。

ただ、先ほども書いた通り、安易なご利用はお断りしていますし、お勧めしませんよ。

費用の違いは僕の立場の違い。

そして、責任の違い。

ですからね。

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今日は数日ぶりに。

旅先ランです。

宿泊地の後ろの山を駆け上がって降りてくるという無謀さ。

なんとかなりましたが、久々に息がゼェハァ。

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1日の最後はちょっとゆっくり。

ほうじ茶ハイボールで。

ハイボールに少し、焙じたての焙じ茶を注いで。

これはまた、あっさりで飲みやすくて美味しかったですよ^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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