第3269日【 費用の違いは立場の違い 】
みなさんこんばんは!
今日は、「不動産の売買に際して」の僕の立ち位置の話。
「不動産売買に際して」なので、基本的には僕は「不動産屋さん」というスタンス。
僕が売主になるということはあまりありませんので、基本的には
「仲介」
という立場になります。
この場合、その不動産に関しての
・物件調査を行い
・重要事項説明書を作成し、
・添付書類や重要事項説明に関するお話、その他手続きの補助などを行い、
・売買契約書を作成して
・売買に関しての手続きを補助する
というような業務を行うわけです。
そして、それに対して規定の仲介手数料を受領するというわけですね。
この業務には当然、法的な責任を伴うので、たとえば僕らの調査や説明が間違っていたりすると、そこに損害賠償責任が発生したりするわけですね。
そういう責任を負うわけですし、そもそもそれなりのお時間と手間、そして専門知識を動員するので、それなりの手数料をいただかなければいけません。
ただ、たとえば親族間(親子間や兄弟間など)や、友人間、隣人さんとの売買などの場合、その土地のことは十分すぎるほとわかっているので、調査もいらないし、そこまでの仰々しい説明も不要。ただ、売買契約書だけ後のトラブルを避けるために作って欲しい、というご相談があります。
この場合の99%は不動産の売買仲介手数料を支払うという予算がない、という場合。
と、すると、不動産業者としての動きを取ることができません。
報酬がもらえないわけですから、プロとして責任を負ってあげることができないし、時間もかけてあげられないというわけですね。
この場合、僕は次善策として、
「行政書士として」
「不動産売買契約書を作成する」
という動きをして差し上げることができます。
この場合、
・不動産に関しての調査はしません。
・重要事項説明書は作成しません。
・添付書類などの作成もしません。
ただ、おっしゃられた通りの条件を具備した「売買契約書の作成」のみを行うことになります。
この場合、売買物件に何か物質的に、または法律的に問題があったとしても、僕は責任をとってあげることはできません。
が、その分、費用は安く抑えることが可能。
そういうリスクなどを十分にご説明をさせていただいた上で、こういう次善策をとって差し上げることがあります。
が。
基本的にはあまりお勧めはしていません。
あとで何かが起こっても、買主さんの泣き寝入り、ということで終わってしまうことが多いですからね。
また不動産業者が、
「じゃ、契約書だけうちで作ってあげるから、それを使って売買すればいいのでは?その費用だけちょうだい」
と言うことは行政書士法違反となります。
不動産業の免許、行政書士としての免許を持っている業者ならでは。
ただ、先ほども書いた通り、安易なご利用はお断りしていますし、お勧めしませんよ。
費用の違いは僕の立場の違い。
そして、責任の違い。
ですからね。
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今日は数日ぶりに。
旅先ランです。
宿泊地の後ろの山を駆け上がって降りてくるという無謀さ。
なんとかなりましたが、久々に息がゼェハァ。
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1日の最後はちょっとゆっくり。

ほうじ茶ハイボールで。
ハイボールに少し、焙じたての焙じ茶を注いで。
これはまた、あっさりで飲みやすくて美味しかったですよ^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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