第3262日【 名前、間違われちゃってますよ。。。 】
みなさんこんばんは!
今日は、とある相続案件に関して取り寄せていた
「名寄帳兼課税台帳」
が届きました。
「名寄帳兼課税台帳」と言うのは、申請をする「市町村」に該当の人が所有する「固定資産」がある場合、その評価額などが掲載される証明書のこと。
代表例としては、不動産を所有していた場合はその「名寄帳兼課税台帳」にリスト化されて出てきます。
ただ、これはあくまで「課税台帳」なので、あくまでリストとして調査の一端の情報となります。
届いたそれを逐一確認しながら、登記簿を順次チェックしていくわけです。
今回の調査は、
被相続人「◉◉(苗字) 彌左エ門」さんの相続調査。
だったのですが、
「名寄帳兼課税台帳」から◉◉彌左エ門さんの不動産を発見し、登記簿を取ってみると
「◉◉彌右エ門」
となっています。
うわぁ。
彌左エ門さんのお父様が又右エ門さん。
彌左エ門さんのお兄様が五右エ門さん。
この辺りと間違われているのか。
右と左を間違われているのか。
ただ、不動産の所有の時期を考えると、又右エ門さんはすでにお亡くなりになっている。
お兄様の五右エ門さんは不動産の所有の時期には分家しているので住所が異なるはず。
と、なると、住所と時期、経緯などを考えると、右と左を間違えて登記されている可能性が高いです。
この時点で、もう明治19年式戸籍まで収集してしまっているので、これ以外に戸籍は取得できません。
と言うことで。
・◉◉彌左エ門さんの長男さんの長男さんであるご依頼者さんが、課税台帳上の所有者「◉◉彌左エ門」となっている不動産の税負担者がその「◉◉彌左エ門の長男」となっていて、それをご依頼者さんが負担していると言う事実
・登記上、「◉◉彌右エ門」の住所が「◉◉彌左エ門」の住所である
と言う状況から、司法書士さんには市役所に
「不在籍・不在住」と言う書類を取得していただき、
「◉◉彌右エ門と言う人はその本籍・住所にはいない」
と、証明をした上で、状況から考えて
「◉◉彌右エ門=◉◉彌左エ門」
であるということとして所有権移転登記を行うこととなるでしょう。
今日はその辺りの打ち合わせを登記を担当していただく司法書士さんとしておりました。
まだまだどんな情報が出てくるかわかりませんが、ちょっと困った事態でした^^;
無事、解決できるように司法書士さんと協力して東奔西走です!
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先日の暑い日から一転。
今日は少し肌寒い1日でしたね!
一旦暑さが落ち着くのはありがたいですが、ジェットコースターのように上下するのはちょっと困りますね^^;
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