第3254日【 知っていると得ですよ 】
みなさんこんばんは!
最近必ずお客様にご説明をすることがあります。
それは、
「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました」
と言うこと。
不動産というのは、法務局の登記簿で、その所有者が登記されている、というのはみなさんご存知ですよね。
そこには、
・住所
・氏名
が所有することになった当時の住民票に基づいて登記されているわけです。
そしてそれは、たとえば所有者さんがその後、引っ越して住民票を異動したとしても、自動的に変更されるわけではありません。
原則として、住民票を異動したあと、新しい住民票を添付して
「住所等変更登記」
をしなければいけないんですね。
そこには手間もコストもかかります。
今までは、その変更登記をしていなくても「罰金」等はなかったんですが。
それが「義務化」されたことによって、
「住所等を変更してから2年以内(令和8年4月1日以前に住所等を変更した場合は、令和10年3月31日まで)に変更登記を行わなかった場合は5万円以下の過料」
という罰則が科されるようになりました。
これが原則。
これは「知っていて得する」というよりは「知っていないといけない」「知っていないと損をする」こと。
じゃ、知っていると得をする情報とはどんなものかというと。
「スマート変更登記」
という制度。
今(令和7年4月21日以降)、不動産の所有者になった場合、その移転登記を担当された司法書士さんからお話があると思いますが、
「検索情報の申出」
をしておきましょう。
申し出をするのに必要なのは、申し出することの意思と、住所氏名、そしてメールアドレスなどを申し出ておくだけ。
これをするとどうなるか。
実は、法務局から市役所に、定期的に住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)にアクセスをします。
そのアクセスで、「不動産の所有者」に「住所等の変更があった場合」には、法務局からその所有者に連絡があります。
その連絡は、メールアドレスを登録している場合にはメールで、そうでない場合には書類で、
「法務局で住所等の変更がされたことを確認したので、職権で変更をして良いか」
という確認となります。
その連絡に
「OK」
という反応をすると、法務局が住所等の変更を勝手にしておいてくれます。
そして、それは「無料」なんだそうです。
自分で「住所等の変更登記」を行うと費用と手間がかかります。
それから考えると、手間も費用もかからないので断然楽ですよね。
思うところは、
「法務局から突然メールで連絡が来た時に、詐欺や迷惑メールだと思わないか・・・?」
というところ。
これは実効性があるかなぁ。
甚だ疑問ですが、制度としては、消費者には非常にありがたい制度です。
令和7年4月21日以前から不動産を所有している方も、「かんたん登記申請」というページから「検索用情報の申出」を行なっておくと良いようですよ。
これは「知っていたら得」な情報ではないでしょうかね。
新しい制度なので、まだまだ知らない人も多い情報。
ぜひ参考になさってくださいね。
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今日は、先期の決算書ができてきました。
実は先期で10期が終わっています。
10年もやってきたんだなぁと感慨もひとしお。
そして、そんな感情に浸っている場合ではありません。
10年ということは、役員の任期がこれで切れたということ。
株主総会議事録を作成し、役員の重任(再任されたと思ってください)の登記の登記申請書を作成しておきました。
自分のことながら、忘れずに明日にでも、早々に登記申請をしておきたいと思います。
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今日は穏やかな一日。
夜走っていても風もなく、過ごしやすく。
今日も赤い月と一緒に走っていました。
この赤さは、黄砂などのせいかな、とも思っていましたが、この湿度のせいかな?
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