第3246日【 先日出てきた『継親子』とは?? 】

第3246日【 先日出てきた『継親子』とは?? 】

みなさんこんばんは!

さて今日でGWも最終日ですね。

最大11連休なんていう方もいるとかいないとか、伝説レベルで聞いておりますが。

そんな方も、そうでなかった方も、今日で連休も終わり、明日から通常運転ですね。

ということで、明日から対処していく案件の中でも、先日遭遇したものの予習を少ししておきました。

【継親子】

って聞いたことありますか?

【けいしんし】

と読みます。

現代では、一般的に

「子の父または母が再婚した場合の子と後妻または後夫との関係」

を言います。

「継母(ままはは)」、「継父(ままちち)」「継子(ままこ)」と言いますね。

現行法では、養子縁組がされていない以上、たとえば継父が亡くなった際に、その継子に相続権はありません。

が。

それが旧民法下での相続だと違うんです。

旧民法というのは、明治31年7月16日に施行され、日本国憲法が施行される昭和23年5月3日の前日まで運用されていた法律。

この法律が運用されていた間は、継親子間に相続権が認められていました。

『旧民法第728条

継父母と継子と又嫡母と庶子との間に於ては親子間に於けると同一の親族関係を生す』

上記のように、 継父母と継子に関しては、「親子間と同一の親族関係」となるわけですね。

(ここでは、この辺りをざっくりお話しするに留めておきます)

ということは。

現行民法と違い、明治31年7月16日以降、昭和23年5月2日までに発生した相続においては、継子も継母(または継父)が亡くなった場合にその相続権があるということになります。

この間の相続には十分な注意が必要となることがわかりますね。

今回、これを改めて勉強することになった発端は、とある案件。

お父様を亡くされたご家族なんですが、お父様の財産関係はよく把握されていないということでした。

ただ、不動産はたくさん(田畑が大半ですが)お持ちであることはなんとなくご存知。

そこで、調査を行ってみたところ。

お父様名義で固定資産税を支払っているものの、不動産の名義がお父様ではないという不動産が多数。

お父様からみてお母様、弟さん、奥さんなど。

そして。

「これは誰だ・・・?」

と親族の皆さんが頭をかかえるお名前が。

お父様の両親、その両親でもない。

お母様の両親、その両親でもない。

う〜ん、、、

ただ、その苗字は一族の苗字だから、関係者であることは間違い無いんだけど、、、

となりました。

そこで、戸籍を順次遡っていくと、出てきたのが、「継親子」関係。

お父様のお母様がその方の継親子になっていました。

だからか!

そして、その方は明治31年7月16日以降、昭和23年5月2日の間に亡くなっています。

これを手繰っていけば、この不動産の相続関係は解決してあげられそうです。

今回は、この関係性があったので「ラッキー」と言えるでしょうね。

なかなか大変ではありそうですが💦

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さて。

ここのところ使っていたジョギングシューズ。

こんな状態でした^^;

流石にこれはダメだろう!

ということで、早速新調してきました。

ちょっとしたことですが、こういうツールが新しくなるとまた、ちょっとテンションが上がりますよね^^

ということで、今日も。

さぁ、このシューズでどのくらい走って来れるでしょうか^^

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今夜は、少し早めに夕食に。

義母の作ってくれた餃子で乾杯。

さ、明日からも頑張りますよ!!

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吉村 征一郎

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