第3233日【 無料相談では、事態は解決しませんよ 】

第3233日【 無料相談では、事態は解決しませんよ 】

みなさんこんばんは!

今日も、いくつかの弊事務所へのお問い合わせをいただき、対応をさせていただいていました。

多いのは、やはり相続手続の案件。

ネット経由でのお問い合わせや、ご紹介が多いのですが、その際に、弊事務所では

「初回相談無料」

とさせていただいています。

この、「初回相談無料」ですが、賛否両論あるんです。

いかに「初回」とはいえ、時間もかかりますし、むしろ「初回」だからこそヒアリングの能力や方向づけのノウハウが必要になるわけです。

それでも、「初回相談無料」、特に弊事務所では時間の制限を特に設けていません。

それは、僕なりの思いがあるからです。

と、いうのも。

弊事務所にご相談をいただくお客様が「一番最初に」発する言葉の中で一番多いのが、

「先生、何もわからないし、何をすればいいかもわからないんです」

というような言葉。

そりゃそうですよ。

今まで、学校で教わった知識の中にはなかったでしょうし。

周りの方々でも、わかっている方というのはあまりいらっしゃらなかったでしょうから。

そもそも、何が問題で、何がどうなっていれば正解で、何が原因で何がどうなっていると罰金がかかるのか。

相続税っていう言葉は知っていますが、詳細はわからないし誰も教えてくれないので不安ばかり。

だとすれば、誰が力になってくれるでしょうか。

僕らのような「士業」が少しでも力になってあげられればそれに越したことはないですよね。

ただ、僕らも超能力者ではありませんから、話を聞いてみないと協力も何もあったもんじゃないです。

ということで。

弊事務所としては、まず、初回のご相談では、

・状況の確認

・相続人の確認

・問題点の確認

・手続の方針の確認

・顧客にとってのゴールの設定

がメインになります。

つまり、

・相続人は誰になりそうか?

・相続手続が必要そうなものはどんなものがあるか?

・相続人の間で意見が整わない可能性や、喧嘩する可能性があるか

・先に不動産の名義変更をした方がいいのか、銀行の解約などをして、代償金を払った方がスムーズだったりしないか?

・最終的に、どういう状況になっていれば、安心してその後の人生を歩めるか

を一緒に考える場。

それが「初回の相談」だと思っています。

ということは、問題は洗い出されて、それを解決するためには、どんな書類を作成すればいいか、というお話はしますので、ある程度のスッキリ感はあるかと思いますが。

・法定相続情報一覧図を作成しましょう

・遺産分割協議書が必要です

・残高証明書を準備しておきましょう

と、お話をさせていただきます。

が。

法定相続情報を作成するためにはどういう書類が必要で、どこにどんな書類を提出するか、までのご説明はできません。

つまり、具体的な指示までは出せません。

そういう意味で、ちょっとした「アドバイス」になりはしますが、それを持って「解決」には程遠いと言わざるを得ません。

それが無料相談の欠点でしょうかね。

時間の制約もありますし、きちんとお金のご負担をいただいてお仕事をさせていただいているお客様にも申し訳がありません。

「無料相談」は、問題点の顕在化であり、整理であり、方針の策定です。

そこから先は、別の問題。

そういう意味で、「無料相談」では、「解決」はしません。

「無料相談」を「ハシゴ」される方もおられますが^^;

さらに混乱することもありそうですよ。

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雲の多い夕方。

走っている人や歩いている人も多くなってきましたよ〜

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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