第3221日【 皆さんの会社では大丈夫ですか? 】
みなさんこんばんは!
4月に入ってこの時期、行政書士さんも忙しくなってくる方が結構多いと思います。
それは、3月末で決算を迎える会社さんが多いから。
3月で決算を迎えるということは、各種許認可の更新などを迎える会社さんが多いんですね。
その代表格が、建設業の皆さん。
建設業の許可(「金看板」なんてよく言いますが)を持っている事業者さんは、法人であれば決算ごとに、個人の方であれば年末ごとに、それから4ヶ月以内に
「決算変更届」
を提出しなければならないんですね。
そういう関係もあり、4月に入るとバタバタし始める行政書士さんが多いです。
僕も、大店の行政書士さんとは比べものにはなりませんが、それでもお声掛かりが結構あります。
新しく許可を取得したい。
許可の更新をしなきゃ。
許認可の申請事項が変更になったので、変更届出などをしておきたい。
色々なお声をいただきます。
いろんなお声をいただいて、各種書類をお預かりして拝見するわけですが。
この時期、色々な会社さんで結構見るもの。
それが、
「登記懈怠」
です。
会社というのは、色々なことが起こりますよね。
人の出入りがあったり、事業内容が変わっていったり、体制が変わったりかわらなかったり。
その中で。
取締役というのは「任期」があります。
その「任期」はどう決まっているかというと、
会社法という法律の範囲内(一期=原則2年、最長10年、もちろん再任できます)で、その会社ごとに「定款」というもので決めていい(決めなければならない)ことになっているんです。
そして、「今誰が役員(取締役や監査役など)なのか」は登記されることになっています。
つまり。
取締役の任期が切れたら、必ず再任(「重任」と言います)もしくは「退任」という登記が必要になります。
また、人気の途中で辞めている場合は「辞任」や「解任」が。
会社としては、人の動きとして日常茶飯事としてある話なんですが、それをきちんと登記していない。
そういう会社さんが意外と多いんです。
これ、法律違反ですから問題になります。
罰金もかかってきます。
日常の業務を行なっていく上では支障がないので気付きにくいのですが。。。
だからこそ、突然困ったことになるわけです。
許認可の有効期間や更新日は結構皆さん気にしておられますが。
皆さんの法人さんでは、役員さんの「任期」はちゃんと管理しておられますか?

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