第3212号【 電気工事業の届出は必要です 】

第3212号【 電気工事業の届出は必要です 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日ご依頼をいただいた電気工事業を営む業者さんに関して。

これから、エアコンの設置工事を承るようになる予定の業者さんです。

ひょんなことから弊社との縁続きとなり、今回のお手続きをご依頼いただくこととなりました。

今回の業者さんは、

・建設業の許可は持っていない

・建設業の許可が必要になるほどの事業規模には現時点ではなる予定はない

・とはいえ、お仕事をいただいているハウスメーカーさんの関係で、許可関係はしっかりしておく必要がある

ということで、ご依頼をいただきました。

建設業の、俗にいう「金看板」とはまた別に、電気工事業を行う際には必要な許可申請になります。

金看板を持っているだけで大丈夫、と勘違いをされる方が多いんんですが、実はそうでないんです。

規模は小さいながらも。

金看板を持っていないなら持っていながらに、県知事に対して、

「電気工事業登録」

をしておかなければならないんですね。

今日はまた、その申請に必要な書類や証明書等の受領。

結構いらっしゃるんですよね。

金看板さえととれて仕舞えば、他の手続きは不要、と考えておられる方。

建設業の許可は国土交通大臣(または県知事)の管轄。

電気工事業登録の管轄は、経済産業大臣(または県知事)。

管轄が違うので、基本的に、建設業の許可を取っていれば電気工事ができるようになるわけではないし、その逆もまた不可です。

どういう仕事をする際には、どういう許可がどの象徴に必要なのかなどは、複雑になります。

今回のお客様は、お仕事の規模から言って

・建設業に関しては許可は不要

・電気工事士業に関しては、手続きが必要

となっています。

将来的な展望などを考え、どういう許可をどういう省庁に取得しておけばいいか、冷静に検討です。

必要な許可はもちろん必要ですが、「今後手を広げるかも」というような分野の許可は、果たして今がいいのか、別のタイミングがいいのか、なども一緒に考えます。

適切な業務を適切な許認可の下で。

少なくとも、今回の案件は、建設業の許可(いわゆる「金看板」)は不要ですが、電気工事業の登録は必要に為すますよ。

そういうお困りごとは、ぜひ、行政書士にご相談くださいね

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年度はじめということもあって(?)、法務局はだいぶ混んでいて、担当者さんもバッタバタのようでした^^;

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吉村 征一郎

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