第3204日【 こういう相続対策もあるんだ。 】

第3204日【 こういう相続対策もあるんだ。 】

みなさんこんばんは!

今日は、とあるお客様のご自宅にお邪魔してきました。

このお客様とは、今回は不動産売買と不動産賃貸借のそれぞれの契約書を作成するためにお手伝いをさせていただいています。

アパートや貸家を経営している方ではなく、ご自宅のこと。

どういうことかというと。

お客様の息子さんのお一人が、お客様の亡き後の相続に関して懸念を抱いたんですね。

相続人(ご兄弟)が離れ離れで過ごしていて、ご家族関係もあり、ちょっと難しい間柄。

お客様は、ご高齢ですがお一人で富山でお住まいになっています。

現在は何の支障もありません。

が。

やはりご高齢はご高齢なわけで。

「亡き後」

をご本人も含めて考えてしまう。

昨年、自筆証書遺言を作成しましたが、そこからしてもちょっと状況が変わりました。

その状況を見た息子さんのお一人が、お客様の不動産(ご自宅)がおかしな扱いを受けないように考えました。

「私が、親の自宅を今のうちを購入しておきます。もちろん、贈与とかにならないように、適切な評価で大丈夫。所有権を私にしておけば、親の相続財産からは切り離せますよね。私が購入した後も、もちろん親にそのまま住んでもらって、賃貸として賃料を発生させて、購入した資金を少しずつ返してもらう格好で考えています」

相続の問題が発生しそうだな、と、僕らが考えても、なかなか提案できないこの手法。

【親子間リースバック】

とでもいうのでしょうか。

これをやると、息子さんに名義変更にかかる費用や不動産取得税がコストとしてかかってきますし、そもそも売買代金を支払う必要がありますからね。当たり前ですが。

この際、「親子間売買」となることから、住宅ローンはかなり使いづらいです。

また、その売買代金は「相場金額」と比して妥当な金額でなければなりません。

親子間なんだから、と、安い金額で売買すると、相場相当の金額とその「安い金額」との差額は「贈与があったもの」とみなされて、贈与税の対象となってしまいます。

ということは、相場程度の妥当な金額を現金で購入する必要があるわけです。

だからこそ、我々専門家が、なかなか提案しずらい方法でもあります。

ですが、今回は息子さんの方が

「これで」

と、おっしゃってくださいました。

今日は、そのための「売買契約書」「賃貸借契約書」の案を提示、そしてこれからのそれぞれの手続きを進めるためのロードマップをご提示させていただいてきました。

また、名義変更のための司法書士さんの手配も完了。

お客様も、これをしておくことで少し、自分亡き後の相続トラブルが避けられそう、という実感が持てたようです。

こういうお話のお手伝いができるのは、相続に携わる者の冥利に尽きます!

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今日は一日、黄砂と花粉(?)で世の中が1日黄色く見えた日でした^^;

ずっと視界がモヤモヤしているかんじですね。

僕は花粉症がないのでまだマシなんですが、これで花粉症持ちだったら地獄だろうなぁ。。。

夕方は、時間の関係で距離は短め、だけどペースは若干早めのジョギング。

週末は天気が崩れるようですからね。

それまでにできることをやっておこうかな。

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吉村 征一郎

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