第3159日【 ZOOMセミナーに参加させていただきました 】
みなさんこんばんは!
今日は、ZOOMでとあるセミナーに参加させていただいてきました。
基本的に、CLOSEなセミナーで、事前申し込みがないと参加できないもの。
タイトルは、
「新たな土地法制の検証と普及に向けた連携」
というもの。
東京財団政策研究所さんが主催されているセミナーです。
内容としては、下記の3つのお話。
・「近年の国による土地制度見直しと今後の課題」
・「相続土地国庫帰属制度等の現状と課題――法律実務家の視点から」
・「市町村の視点からの問題提起」
それぞれ、東京財団政策研究所の担当者さんのお話、弁護士さんのお話、そしてとある小さな地方公共団体の職員さんのお話です。
基本的に、「空き家・空き地」に関しての近年制定された法律に関しての概況や、法律家(弁護士さん)から見たその運用の状況と問題点、さらに自治体職員さんからの現場での運用の状況のお話。
ざっくりと、
・所有者不明土地建物管理制度を利用しての対処の是非
→所有者不明土地の購入希望者などが利用するケースが考えられるが、これが濫用されるようなことがあれば、憲法に保障される所有権の侵害になるのではないか。
→当該制度を利用するにあたり、管理者の選任に必要な予納金の金額が多額になることが多く、これを低額化するために必要な工夫が必要である。
・所有者不明土地法上の地域福利増進事業に関して
→まだまだ利用される余地はあるものの、事業費を賄える「地域」などが限られ、利用された事例が極めて少ない。
・相続土地国庫帰属法に関して
→当該法律を利用しようと思われる土地と希望者の関係性の多くが、地方の未利用地と遠方に居住する相続人、といった関係性であるのに比べ、士業の業務のあり方が、多くは「地元密着」であることを鑑みると、士業に相続土地国庫帰属法の申請を依頼するということのハードルが高く、また、自分で申請を行うことのハードルも高いのが現状である。
というような、問題点が。
もちろん、まだまだたくさんの問題点や改善点が指摘されていました。
国もたくさんの手立てを考えているのは今回の講師の皆さんも認めるところ。
と言っても、まだまだ道半ば、と言ったところ。
これから、人口が増加に転じることは近々には難しそうですし、空き家率が自然と減っていくということはないでしょう。
ということは、僕個人の意見としては、もう少し大鉈を振るう必要があるのではないかな、と思います。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

午前の雪かきの休憩時間を使って、来週担当する「宅地建物取引士登録実務講習」の予習。
毎年、少しずつ法律も変わりますから、毎回、復習と予習が欠かせません。
試験的及び実務的、両方の線から受講者さんに強調しておくべきことや、テキストには書かれていないけれども経験から重要だと思えることをピックアップ。
あとは、当日の受講者さんの顔を見ながら。
いい講義ができますように。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepup
stepup-toyama.com