第3154日【 相続放棄の話。 ざっくり。 ① 】
みなさんこんばんは!
今日は、相続放棄についてざっくりと書いてみようかと思います。
一般的なお話ではありますが、参考にはなる。。。かな?
なお、相続放棄の具体的な手続き(裁判所への相続放棄の申述)に関しては、司法書士業務になるため、お近くの司法書士さんにご相談をいただいた方が詳しく、また、費用のお話もしていただけるかと思います。
僕は、具体的な手続きのお手伝いはできませんが、
・誰がその手続きをしなければならないのか
・放棄の手続きを行うにあたって、考えておかなければならないこと
・司法書士さんとタッグを組んで、最初から最後までのコンサル業務
などをお手伝いさせていただいています。
少し前にも、そういった業務がありました。
また、相続手続きのお手伝いをさせていただいていると、「放棄」に関してのお問い合わせを受けることも多く。
今日は、ちょっとそれに触れてみようかと思った次第。
今回のお話は、
こんな関係性を例にして、お話を進めます。
1 相続放棄をすると、どうなるか。
「相続放棄」を、ちゃんと裁判所に申述して受理してもらうと、その法律的な効果は
『相続人ではなくなる』
というもの。
よく勘違いされるのは、
「何ももらわない」
ということなんですが、そうじゃないんです。
そもそも、相続人ではなくなるので、
「もらえる、もらえない」
という立場ですらなくなります。
だから、
「⚪︎⚪︎は欲しいけど、●●だけ放棄することはできないんですか?」
と、よく聞かれますが、そもそも何も受け取る権限がなくなります。
2 相続放棄はいつまでに行えばいいのか。
よく、相続の手続きに関して、『3ヶ月以内』っていう期間を聞いたことないですか?
大まかに言えば、それが相続放棄の期限。
もう少し詳しくいうと、
『相続は、死亡によって開始する』
『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』
と、民法という法律に書いてあります。
これは、たとえば、被相続人Aさんが亡くなると、第1順位の相続人は
配偶者B と、 子C
になりますね。
Aが亡くなったことで、BとCは相続人になるわけですが、BとCは何をもって
『相続人になった』
ということを知るのでしょうか。
それは、
『Aが亡くなったことを知った時』
であることが大半ではないでしょうか。
そういう意味で、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」というのは、BとCにとっては、
『Aが亡くなったことを知った時から三箇月以内』
ということになりますね。
さらに。
BとCが相続放棄をした後は、Aの父と母であるGとHが相続人になります。
そこで、GとHがAの相続を受けるのであればいいのですが、こういう場合、GとHも放棄を、という場合が多いです。
その際には、GとHはいつまでに相続放棄を行えばいいでしょうか。
先ほどの基本に立ち戻ると、
『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』
でしたよね。
では、GとHが相続人になる瞬間というのは、BとCの放棄が成立した瞬間です。
と、いうことは、
『BとCの相続放棄が成立したことを知った瞬間から三箇月以内』
というのが、GとHの相続放棄の期限ということになりますね。
さらに。
BとCに加え、GとHも相続放棄を行うと、次には祖父母であるI ,J ,K,Lが放棄をする必要があります。
この場合・・・
って、もうわかりますよね。
さらにさらに。
祖父母の放棄が完了した後は。
その更に尊属(曾祖父母など)がいらっしゃればその方も手続きする必要があります。
また、曾祖父母より上の尊属がもう既に他界しておられる場合には、次なるはAの兄弟姉妹、Fの出番。
Fさんが相続人となる瞬間というのは。。。もう言わずもがなですね。
この兄弟姉妹であるFさんの相続放棄が完了すると、晴れて相続人全員の放棄が完了するということになります。
この、
『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』
というのを覚えておいてくださいね。
また、ここでポイントは、
Cが相続放棄をした場合、配偶者であるDやその子(Aの孫にあたる)のEは相続人にはなりません。
また、Fにも配偶者や子がいても同様に相続人にはなりません。
これも、覚えておいて損はありませんよ。
って、長くなったので今日はこんなところで。
続きはまた今度。
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今日は立春。
明日から暦の上では春ですね。
現実は、暦の上とはかなり違って、
明日から警報級の大雪。
明日からの数日、仕事になるかなぁ。
様子を見て、自宅でのリモート業務にさせていただくかもしれません。
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