第3151日【 『住所』ってなんだ? 】

第3151日【 『住所』ってなんだ? 】

みなさんこんばんは!

さて今日は、昨日と比較というわけではないですが、「住所」のお話。

あまり考えたことはない方の方が多いと思いますが。

本当にさわりの部分だけ。

皆さんは、よく言われると思います。

「住所をここに書いてください。」

そのときに、皆さんは何を書きますか?

いろんな状況があると思いますが。

ずっと前から同じ場所にお住まいの方に関しては、今お住まいのところの「住所」を記載することになりますよね。

では、単身赴任中の方は?

また、大学就学中の下宿の場合は?

上記のような場合は、住民票を自宅(実家)に置いたまま引っ越しをしていることが多いかと思います。

この場合、どこの「住所」を記載しますか?

『住所』に関しての法律は、「民法」「住民基本台帳法」「地方自治法」などが該当するかと思います。

そのどの法律でも該当するのが

「住所とは、各人の生活の本拠」であるということ。

先ほどの、単身赴任や大学就学中のアパートや下宿は、解釈としては「生活の本拠」ではなく、「一時的なもの」として捉えられ、これを

『居所』

と言います。

(紛らわしいですが、「現住所」という場合もあります)

民法23条では、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす」とありますが、逆にいうと、これがあるということは、「居所」と「住所」は違うということになります。

つまり、一番最初の問いに戻ると

「住所を書いてください」

と言われたときに書くべきなのは、皆さんの「生活の本拠はどこか」を記載するべきだということになります。

また、住民票との関連性で言うと、

地方自治法の第10条に

「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」

と規定されています。

と言うことは、

住民票上の住所というのは、住民基本台帳に登録された住所であり、よく、市役所などで「住所」の登録をしますよね。

これは本来、

「私はここに生活の本拠を移しました」

という登録をしていることになります。

だから、国や県、市町村などからの重要なお知らせ(投票に関するものや税に関するもの)が送られることになります。

これは、その人が「一時的にいる場所」ではなく、「生活の本拠に確実に伝達するべきだから」というイメージですね。

そういう意味で、皆さんにもう一度伺いますね。

皆さんの住所はどちらになりますか?

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昨日の夜、一本のお電話が。

相続の手続きをお手伝いさせていただいていたり、見守りのご依頼をいただいているおじいちゃんから。

このおじいちゃんとは、その日の夕方、打ち合わせをしていたのに、どうしたのかな、と思って電話に出ると。

「遅い時間にごめんね。ちょっと、不安になってしまったもんだから。今、食事をしていたんだけど、どうも味が感じにくくて美味しくないんだわ。体もだるいし。今日は疲れたのかな。もう少し頑張って食べられるものは食べて休もうと思うけど、何かあったら、と思って心配になったから。あなたの声を聞いたら元気が出るから、遅い時間だけど電話しました」

って。

確かに、今日はいろいろあったしなぁ。

体が疲れていたのは確かだろうな、と思いながら。

「今日はきっと疲れたんだねぇ。少し早めにゆっくり寝てね。何かあったら遠慮なく電話してよね。少しでも食べられるなら食べてから、あったかくして寝てよ」

って言って、電話を切りました。

夜は電話がなかったので、あけて今日。

朝一番に様子を見に行ってきました。

そしたら元気な顔が。

「あらあら、今日も来てくれたんだね、昨日は夜に不安にさせる電話してごめんね」

って言って、普通に過ごしているのを確認できて一安心。

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事務所に戻ったら届いていました。

この前、衝動でポチった本たち。

頑張って読まないと。

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吉村 征一郎

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