第3130日【 相続手続のその先へ 】
みなさんこんばんは!
今日は、お客様からのご依頼で、とある不動産の所有者様とのお話をしに、高岡市は伏木までやって来ました。
この不動産は先日、相続手続のお手伝いをさせていただき、建物に関しては代表相続人であるご依頼者さんの名義に変更が完了しましたが、一部の土地は借地でした。
そこに、ご依頼者様の親族がお住まいでしたが、そのご親族が施設に入居することになったことをきっかけに、今度はその
「処分」
をすることになり、改めてのご相談がありました。
「処分」
と言っても、ご依頼者様はこの不動産で儲けたいわけではありません。
お子さんにその重たい荷物を引き継がせたくないだけ。
だから、自分の「目の黒いうちに」綺麗にしておきたい。
そういう方、やはり多いです。
というわけで、ご提案です。
①建物を解体して、借地部分を所有者に返却、一部相続をした土地は相続土地国庫帰属法を利用して国に帰属させる。
②借地部分の土地を購入してしまって、全体として売却。
この2つの方法のどちらかがすっきりするでしょう。
ただ、
①の場合は解体コストと国庫帰属の申請コストがかなり高止まりします。
②の場合は、①に比べてコストは抑えられそうですが、購入者が現れるまでの時間が読めないし、そもそも売れるかどうかはわかりません。
どちらの方針でいきましょうか、と相談をしておりましたが。
今、土地を貸してくださっている方にも迷惑をかけたくないし、今までのご縁と御恩もあるし、かといって、高く買い取れるわけではないので、まずはその所有者さんのご意向(土地を返して欲しいのか、安くても買い取って欲しいのか)を聞いてみてほしい、とのこと。
それでお邪魔して来ました。
お話を承ると、所有者さんとしては、
「どちらでもいい」
とは言いながらも、おそらく本音としては
「今更返してもらっても。。。」
という困惑の色も。
価格的にも、思っている「範囲」はなんとなく意思として受け取らせていただきました。
さぁ、ここからまた、改めてご依頼者さんとの調整に入るわけです。
仲介者としては、
「どちらにも」
いい思いで話が終わってもらえたらいい。
両方ともがお腹いっぱいにはならないかもしれないけれど、どちらもほどほどに
「よかった」
と、思ってもらえるように。
実は、話は実際にはもう少し複雑で。
農地が絡んでいたりするので、お互いにもう少し協力いただいたりする必要があるのですが、
「だからこそ」
今回は、他の行政書士や司法書士、不動産業者ではなく。
「僕」
の出番なんだな。
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伏木へ行った際に、ちょっと時間が余ったため、近くの
「気多大社」
にお邪魔して来ました。
長いこと富山に住んでいますが、行ったことがなかったんですよね。
近くでお仕事をさせていただくわけですから、ご挨拶にちょうどいい、と思い。
誰もいない中で、風の音、雪が溶けて落ちてくる音、葉っぱが擦れる音だけが響く空間。
雪を踏み締めて山道を歩くんですが、やはり鳥居のこっちと向こうでは雰囲気はガラッと変わりますね。
こちらは、同じ敷地内にある大伴神社の狛犬。
ツノが。
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