第3075日【 やっぱり新しい発見が必ずありますよね。 】

第3075日【 やっぱり新しい発見が必ずありますよね。 】

みなさんこんばんは!

今日はお勉強の1日。

明日、資格試験なんです。

「賃貸不動産経営管理士」

っていう国家資格の年に一度の試験日。

金沢まで受験に行ってくる予定なんですが。

実は、この試験のために、去年、講習を受けに名古屋まで行っています。

本来は、去年のうちに受験すればいいようなもんなんですが。。。

去年の試験日は、奥さんのピアノ発表会と丸かぶりで。

ピアノ発表会のお手伝いをとったんですよね。

だから受験しておらず。

今年の受験となりました。

というわけで、講習と受験の間に1年のブランクができてしまいました。

そんなこんなで、それでも記憶を呼びませておかないといけませんしね。

先日から、必死にテキストや過去問と格闘しています。

そうこうしていると、

「ああ、なるほど」

「そうだったっけ」

「おっと、これ、ちゃんと覚えておかなきゃ」

が、やっぱり出てくるわけです。

強く思ったのは

「破産法」

です。

宅建士の試験でも、ほぼスルーしてしまっていましたが^^;

今回のテキストでは10ページ近く割かれているので、嫌でも目を向けざるを得ず。

賃貸人の破産の場合と、賃借人の破産の場合。

特に賃借人の破産の場合。

破産手続開始の前か後か。

履行期が到来するのがどちらかによって、また、賃貸借契約の特約にどう記載されているかによって

「破産債権」になるか

「財団債権」になるか

変わってくる。

また、破産手続開始決定の前に賃貸借契約が解除された場合の原状回復費用は「破産債権」。破産手続開始決定の後に、破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の原状回復費用は破産法第148条第1項第4号および第8号の適用または類推適用により、「財団債権」とされる。

みたいな。

また、賃貸人が亡くなった場合の賃料債権の相続に関する取り扱いなんかも、いい復習になりました。

被相続人死亡までの未収賃料債権 → 相続財産として遺産分割の対象

被相続人死亡後の賃料債権 → 法定相続分で分割単独債権として確定的に取得

などなど。

現実の管理に関する知識も、

「ああ、そうだよね」

「確かに」

なんていうことが続々。

今日は、過去9年の過去問をひたすらやりながら気になったところを調べて、また過去問、ということをひたすら。

気がついたら5時間経ってました。

明日はきちんとできるかなぁ。

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というわけで、今日は朝一番に食材の買い出しに行った以外には外に出ないどころか、トイレ以外の移動のしない一日。

というわけで、夜くらいは。

日課のジョギングで体を動かしておきます。

せめて、このくらい動いておかないと、美味しいビールが飲めませんからねw

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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