第2994日【 誰が「売主」になるんでしょうか 】
みなさんこんばんは!
今お手伝いをさせていただいている不動産売買の案件。
実は、相続案件の売却でもあります。
被相続人さんがお一人でお住まいだった不動産を、相続を契機にして売却するというもの。
ご依頼者さんは、法定相続人であるご兄弟のお二人。
この場合、「売主」はどちらになるでしょうか。
このご兄弟、お一人はお近くにお住まいですが、もう一人は県外のお住まい。
今後の手続き的なことを考えると、そのお近くの方が売主になっているのが勧めやすいですよね。
ただ、そうすると、売却後、経費を差し引いて売却代金を配分する際に、
・不動産譲渡所得税
・社会保険料
などをやり取りするのに時間がかかりますね。
何せ、売主がお一人になるということは、売却代金も代表でそのお一人が受領します。
そして、不動産売買に伴う税金関係もお一人に課税されることになるわけです。
では、その辺を鑑みて、売主をお二人共にすると。
経費関係も半分こ。
収入も半分こ。
これはわかりやすいですね。
ただ、売買の際には、お二人のハンコで進めますので、なかなかまだるっこしい。
今回、そういうメリットやデメリットをよくよくお話をさせていただき、
二人ともが売主になることを選択されました。
と、なると。
そこから逆算して、相続の手続きである遺産分割協議書で
「お二人ともが売主であるように」
記載しておかなければいけません。
つまり、
誰が「売主」になるのかどうかは、とりもなおさず、
「誰が所有者であるか」
ということであり、それを決めるのは
「遺産分割協議」
になるわけです。
そこまで見通してどのようにするかは考えないといけないわけですね。
どちらが正解、という話ではないのですが、その
メリットとデメリット
をしっかり理解した上で選択したいものですね。
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