第2993日【 遺産分割協議書、、、何のため? 】

第2993日【 遺産分割協議書、、、何のため? 】

みなさんこんばんは!

今日は、最近よくご質問をいただくことについて、僕の意見を。

相続の手続きのご説明をさせていただく際、

「遺産分割協議書」

というのを作る必要があるんですよ、とお話をするのですが。

その際に、

「それは何のために作成するんですか?」

と聞かれることがあります。

その際には、

「被相続人名義の不動産屋預貯金、その他の金融資産、自動車などの相続財産を相続人の中で誰が何をどのように引き継ぐか、それの議事録だと思っていただければいいと思います」

と、お伝えするわけですが。

「今回、銀行の預貯金に関してはもう手続きが完了しているので、不動産しかないと思うのですが、その場合はどうしたらいいですか?」

と言われることがあります。

その「銀行の預貯金に関しては、もう手続きが完了している」ということの中身の問題なんですが。

聞くと、ほぼ全ての案件で

「預貯金の額が多くなかったので、大した手続きなく、相続人である●●の口座に入れてもらって、完了しています」

という状況であることが多いです。

これ、僕らから見ると

「一時的に(便宜的に)、●●さんの口座に入れただけの話であって、それを確定的に誰が引き継ぐのかという結論はどこにも表記されていない」

というふうに見えます。

これ、相続税の計算上の問題もさることながら。

後から、

「結局、あのお金ってどうなったんだっけ?分配したんだっけ??」

と、他の相続人から「忘れた頃に」蒸し返されることがないとも限りません。

やっぱり、お金のことだからこそ、しっかりしておくことが必要ではないかと思うんですよね。

そういう意味でも、少額でも、「解約手続きが完了していたとしても」、

「その時、その金はどうすると決めたのか」

を、書類に残しておくことをお勧めしております。

そういう意味で、遺産分割協議書を作成する意義とは、

・名義変更を行うため

という意味ももちろんありますが、それ以上に

・みんなでどうしようと決めたのか

という議事録としての「トラブル防止」の意味合いも大きいんです。

むしろ、その意味合いが本来的なものだと思うんですけどね。

転ばぬ先の杖として、しっかりと有効活用できるようにしておきましょうね。

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今日は、富山県行政書士会富山支部の担当で、富山市役所で行政書士法務相談の担当者として、午後を富山市役所で過ごしていました。

今日もたくさんのご相談が寄せられました。

・宗教法人法に関して

・労働者派遣法に関して

・酒税法に関して

・相続手続きに関して

など、幅広いご相談内容。

やはり、行政書士の業務というのは幅が広いな、というのを感じます。

今日はある程度、ご相談内容にはお答えできたかな、と思いますが、もっともっと勉強しなければ、と強く思います。

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今日もいつも通りのルーティン。

今週後半は台風で天気が荒れ模様だと思いますので、今のうち。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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