第3555日【 新しく届出が必要になります 】

第3555日【 新しく届出が必要になります 】

みなさんこんばんは!

今日は、昨年の9月1日に制定(現在一部未施行)された「金属盗対策法(正式名称:盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)」について、ちょっと紹介します。

これ、太陽光発電施設などを中心に、金属ケーブル窃盗などが頻発していることに鑑みて。

・特定金属くず買取業の届出制に(罰則あり)

・特定金属くず買取の際に本人確認が必要に

・取引記録の作成が必要に

・犯行用具(ケーブルカッターなど)の正当な理由のない隠匿携行禁止

こんなことが決められました。

この、「特定金属」とは?

「銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの」

とのことです。

代表例として「銅」が挙げられていますが、その他、盗まれて換金される可能性が高いような金属が該当する、ということでしょうね。

千葉県の例としては、

 特定金属くず買受業の規制対象品(特定金属くず)となり得る品目(一例)
 ※ 銅製の金属くずは、原則として「特定金属くず」に該当します。
 ● 銅管
 ● バルブ(真鍮製のもの)
 ● 銅くず(物品を製造する過程において生ずるものを除く。)
 ● エアコンの室外機(古物に該当するものを除く。)

という風に例示されています。

こういうものを買い取る場合には、まずは届出が必要であって、尚且つ、買取の際には本人確認が必要になり、また、取引履歴を作成して保管。さらに、何か怪しいことがあれば、警察官に申告することが必要になります。

特定金属くず買受業の届出に関しては、公安委員会への届出となりますが、詳細はまだはっきり発表されてはいません。

今後、この情報にも注目が必要ですよ。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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