みなさんこんばんは!
今日は、とあるお客様から聞かれたこと。
『「特定行政書士」ってなんですか?「行政書士」と何が違うの?』
って。
ああ、そうですよね。
今日は、その辺りを少しお話ししましょうか。
①『特定行政書士』と『行政書士』の違い
特定行政書士というのは、行政書士法第7条の3と言うところに規定されています。
「日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。」
と言うことは。
「特定行政書士」と言うのは、「行政書士」の中でも、「特定の研修を受けた人」だと言うことがわかりますね。
この研修、もちろん最後に試験があるのですが、その合格率はだいたい、6割〜7割程度だと言われています。
②『特定行政書士』は何ができるの?
特定行政書士が、「行政書士業務以外に」できることは、行政書士法第一条の三第一項第二号に以下の通り規定されています。
「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。」
わかりにくいですよね。
ちょっと解説しますね。
・行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関すること
と言う大前提がありますが、その許認可等に関して、
・審査請求
・再調査の請求
・再審査請求
ができますよ、と言うことですね。
③「審査請求」「再調査の請求」「再審査請求」とは?
⑴「審査請求」
「審査請求」とは、許認可の申請に対して、思わぬ結果(一般的には「不許可」ですよね)になった際に、
「いやいや、許可されるだけの要件は整っているはずなんで、もう一回ちゃんと審査してください!」
って、言う手続きだと思っていただければいいかな、と思います。
この「審査請求」では、「不許可の処分」をした省庁の上級省庁に対して、不服を申し立てる格好になります。
原則として、「(不許可という)処分に対する不服の申し立て」は、この「審査請求」になります。
⑵再調査の請求
「再調査の請求」とは、⑴の「審査請求」をする前に、不許可の処分をした省庁(「処分庁」といいます)に対して直接、再調査を依頼することを言います。
どちらかというと、一般的な思いとしてはこちらの方が「再審査」をお願いしているようなイメージかもしれませんね。
これは、法律で特別に「再調査の請求ができる」と規定される場合に限定してできる手続きになります。
⑶「再審査請求」
「再審査請求」とは、⑴の「審査請求」の後、その「審査請求」の結果(処分)に不満な場合。
その処分に対して審査請求を行います。
これも、法律で特別に「再審査請求ができる」と規定される場合にのみ、することができます。
④特定行政書士にはどうやってなるの?
①でも書きましたが、行政書士の資格を取ってから、研修を受け、試験に合格すると、特定行政書士になることができます。
⑤特定行政書士になるメリットは?
メリット、というと、
・業務領域が広がる
→純粋に、「審査請求」「再調査の請求」「再審査請求」という業務ができますから、業務領域が広がりますね。
・「特定行政書士」という希少性
→行政書士の中でも、研修を受けて、上を向いていこうという思いを持っていないとこの「特定」は取れませんので、そういう意味での差別化ができ、希少性が生まれるものと思います。
まとめ
今日の記事は「特定行政書士」に関してのざっくりとした解説でした。
「特定行政書士」の方が「行政書士」よりもすごい、とか、えらい、というわけではないのですが、そういう制度があるんだな、と思ってもらえたらいいかなと思います。
これを読んでくださった皆さんが、名刺に「特定行政書士」と書いている方と出会ったら、少し、褒めてあげてください^^