第3273日【 大丈夫、ちゃんと確認してあります 】
みなさんこんばんは!
今日は、不動産の調査で高岡市役所へ。
今までも売却をさせていただいている土地に関してなんですが、とあるハウスメーカーの営業マンさんから、
「その土地、建物がちゃんと建てられますか?」
との質問。
え?
実は、確かにちょっと面倒な事情はあるのですが。
全面の道路は、公の道路、つまり「公道」ではありません。
ということで、いくつかテクニカルな事情をきちんと理解して進めないといけないという事情があります。
①旗竿敷地として接道義務を果たす方法
②43条但書道路として建築の許可を取る方法
そこにどんな建物を建てるのか、その土地をどういう大きさで利用するのかなどによって①と②を使い分ける格好になりますが。
そこをハウスメーカーさんが理解できない様子。
ただ、僕の調査が間違っていた可能性が・・・?
という懸念もあったので、改めて市役所へ行ってきたというわけです。
結果、やはり間違いはなし。
①に関しては、想定の通り。
②に関してもやはり調査の通り。
①の方向性を取れるような計画であれば、何も問題なく建築は可能。
②に方向性だと、許可を一つ取る必要はありますが、それも問題なく。
大丈夫、ちゃんとチェックしてありますよ。
不動産の売買において、接道要件はかなり重要。
だからこそ、ハウスメーカーさんも慎重になっているのはもちろんです。
ウチとしても、お客様に伝える努力だけではなくて、それを取り扱うハウスメーカーさん、特にその設計さんにしっかり伝わるように少し資料を見直さなければならないな、と思った今日の午後でした。

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