第3252日【 できれば早めのご相談をお勧めします 】

第3252日【 できれば早めのご相談をお勧めします 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日ご相談にいらしたお客様との相談のお話。

少し前の週末にいらっしゃいました。

別の現在進行形でご相談を承っているお客様からのご紹介でいらっしゃったんです。

お電話での事前の情報では、

・相続税が発生するかもしれない

・必要なのは、銀行口座の解約、不動産の名義変更

・相続人は被相続人の妻、子二人

とのことでした。

そのほかには特段難しいことはなさそうで、相続税が発生するかも、とのことですから財産の部分は特に詳細に伺っておかないとな。

そんな思いでご相談の当日を迎えました。

時間通りにご相談者様がいらっしゃって、和気藹々とご相談を承っていました。

現在の状況を承っていると、ご相談者さん、かなり色々と調べておられて、

「ご自分で全てできるのでは?」

と言うくらい、準備も万端。

ただ、これはマズイ、と思ったのが

「準確定申告」

に関して。

ヒアリングの中で、

「生前、被相続人は確定申告をしていたので、準確定申告を行ったんですが、その後、税務署から何も言ってこないんですが、税金って支払わなくていいんですかね・・・?」

おおっと。

いやいや。

準確定申告は、

「申告・納税」を4ヶ月以内に完了することが必要。

「申告」はもちろんのこと、その「申告内容」によって「納税」もしないといけないんです。

「申告」をすると、その内容によって税務署から納付書が送られてくるわけじゃないんですね。

申告はしたけれど、税の納付が完了していなければ、「滞納」になってしまいます💦

と言うことで、早く納税に関して税務署に確認をとってくださいねとお伝えしようとしたところ。

申告・納税期限が後3日で4ヶ月。

なんとギリギリ!!

その日は週末だったので、週が明けたら一刻も早く税務署にご相談、対処してくださいね!と、お話しておきました。

後3日しかない!

だけど、後3日ある!

と言うわけで、このタイミングでご相談を承れて良かった!

税のことなので、あくまで一般的なことしかお話しできませんが、それでも。

どうか皆さん、早めに専門家にご相談をいただくのが良いと思います!

どこにどんな落とし穴が潜んでいるか、わかりませんよ!

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今日は久々の夕焼けの中のジョギング。

今日もたくさんのかたが公園のコースを走ったり歩いたりしていましたよ。

季節が良くなってきた証拠ですね^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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