第3206日【 施設目的外使用の契約 】
みなさんこんばんは!
今日は、とある土地改良区さんにお邪魔してきました。
今お手伝いさせていただいている農地転用案件に関しての手続きの一環。
今回の農地転用許可申請の対象地にも当然の如く雨が降ります。
降った雨は地面にも吸い込まれていきますが、それだけでは拾集がつきません。
どこかに排水しなければ。
ということで、一般的に近くの排水路に排水するわけですが、今回の土地に関しては、その排水路が土地改良区さんが管理する排水路でした。
土地改良区さんが管理するということは。
原則として、それは
「農家さんが利用する農地からの排水を受け入れるための排水路」
であり、
「農業のため」
の排水路であるということ。
さらにいうと、だからこそ、その排水路は農業のために農家さんたちが管理しています。
そこに、
「農家ではない人が、農業のためではない目的で」
排水をするということは、その排水路の設置されている目的(農家さんが農業のために)とは違う目的で利用することになります。
なので、
「排水路に雨水を流す」
ことではあるのですが、
「施設目的外」
となるわけですね。
あまりこういうことにご縁がない方にとっては、雨水を流したいだけなのに、わざわざ契約などがいるのか、と思われるかもしれませんが。。。
土地改良区さんをはじめとした周囲の農家さんにとっては、「自分たちが管理している」、「自分たちのために設置された水路」に「勝手に雨水を流される」ことは大問題です。
そこに無断利用している土地からのゴミが溜まったら?
そこに無断利用している土地からの土砂が溜まったら?
そこに無断利用している土地からの雨水が多量に入ってきて、下流で溢れたら?
だからこそ契約が必要なわけで。
契約をするためには、事前に計画を知らせてもらわないといけないわけです。
今回は、そういう経過を経て、農地転用許可が降りることを見込んで、土地改良区さんとの雨水排水を目的とした「施設目的外使用契約」を締結してきたということなんです。
さぁ、あとは無事、農地転用許可が降りるのを待つばかり。
農振除外も含め、1年近くかかってここまできました。
あともう少しです!!!
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

家に帰ってきたら、届いていました。
昨年合格した賃貸不動産経営管理士の資格者証。
立派なカード式のものです!
宅地建物取引士の資格者証はラミネートなのなんとかしてほしい。。。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489