第3011日【 立ち会い完了! 】
みなさんこんばんは!
今日は、とあるお客様の
『就労継続支援事務所』
の認可申請に関してのお話。
もともと、事務所としての建築物だったものを今回、就労継続支援事業所として利用します。
そうすると、建築基準法上の「事務所」から「児童福祉施設等」というジャンルの建物に「用途変更」が必要になります。
この場合、面積が小さい場合(多くは200㎡未満の場合)は用途変更の許可申請は不要なんです。
が。
消防法上の区分はそうはいきません。
事務所から「児童福祉施設等」になると、消防法上は「特定防火対象物」という基準の厳しい建物になり、多くの場合、避難誘導等の設置や消火器、拡声器や避難器具の設置が必要になったりすることが多いんです。
そして、それが必要になった場合には、
「消防設備設置届」や「防火対象物使用開始届」の提出が必要。
そしてその際には、担当消防署さんの現地確認が必要になります。
その現地確認が今日でした。
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彼ら、こういう時も消防車で来るんですね。
よく整備されたピッカピカの消防車。
一つ二つ、課題が出てきたので、すぐに修正するためにクライアントさんと打ち合わせと段取り。
消防さんからのお話を解釈、通訳してクライアントさんに伝えて、行動。
少し工事が必要になったので、その段取りをクライアントさんにお願いして、大体の目処が立ちました。
これでなんとか「就労継続支援事業所」の認可の目処もたつかな^^
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