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第3341日【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】
【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】 第3341日 みなさんこんばんは! 今日は、承っている相続手続の案件で、司法書士さんと同行して相続人さんのご自宅にお邪魔してきました。 相続手続としてはそんなに難しいことはない案件なのですが、一つ問題が。 被相続人の配偶者さんが認知症を発症してしまっていて、意思表示が難しいんです。 そこで、相続手続と並行して、配偶者様の後見人の選任手続きを進めています。 それもあって、担当の司法書士さんに同行をお願いし、必要な手続きや書類のご説明をお願いしました。 当然、後見人の選任の申請は司法書士さんの職分なので、完全にお任せです。 そして今回は、相続手続きが完了したあと、遺産である不動産の売買が決定しています。 そこで、この場合の今後の流れは ①法廷相続情報一覧図の申請 ②配偶者様の後見人選任申請 ③家庭裁判所への遺産分割協議書の確認 ④遺産分割協議成立 ⑤相続登記 ⑥売買契約 ⑦家庭裁判所への被後見人の財産売却の許可申請 ⑧所有権移転登記 となります。 今回の僕と司法書士さんの関与は ①、④が僕 ②、③、⑤、⑦、⑧が司法書士さん と、言うことになるかな、と思います。 <<続きはブログで>> -
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第3333日【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】
【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】 第3333日 みなさんこんばんは! 今日は、先日からご依頼いただいている農振除外・農地転用案件に関するうち合わせを土地家屋調査士さんと行なっておきました。 ・転用の希望地をどのように利用していくか ・既存の土地はどのように利用されることになるか ・他の土地ではできないのか ・転用面積は適切なのか(こんなに大きな農地を転用することが必要なのか) こういったところを詰めていくわけですが。 土地家屋調査士さんが現況の測量をしてくれているので、そこに土地利用計画の図面を載せて清書していきます。 その上で、その土地利用計画図で要件が整っているか。 必要性がきちんと表現できているか。 縦断・横断図と見比べて、実現可能性はきちんとあるか。 この辺りをしっかり詰めていきます。 <<続きはブログで>> -
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第3327日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】 第3327日 みなさんこんばんは! 今日はまた、新規の建設業許可申請に関しての事務所調査の日。 少し早めに現地に到着し、お客様と県担当者さんを迎える準備です。 お客様は当然ですが、初めての経験なので、 「吉村さん、何か準備しておくものはありますかね? お茶とか用意したほうがいい?」 と、いろいろ気遣ってくれます。 「大丈夫ですよ。きちんと要件はもうそろっていますし、今僕がみたところ、確認事項は問題ありませんから、10分もあれば現地確認は完了しますから、お茶飲んでる時間もないと思いますよ」 と、お話ししておきます。 そうこうしているうちに、いつもの県の担当者さんがいらしてくださって、いつものお話と確認をしていきます。 許可申請証や要件にはなんの問題もなく、思ったとおり確認事項はすぐに確認完了。 滞在時間はほぼ10分で、思った通りでした。 「吉村さん、確認、早かったですね〜。いつもこんなかんじですか?」 「今回は、事務所も要件も全く問題がない案件だったので確認事項も少なくて早かったんですよ。まぁそれでも、他の案件でもそんなに時間はかかりませんけどね。」 と、お話ししておきました。 なんにしても、無事に事務所調査も終わって何よりでした! <<続きはブログで>> -
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【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。② 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。② 】 第3326日 みなさんこんばんは! 今日は、承っている相続手続きの件で、入善町まで行ってきました。 片道約1時間かかるので、せっかく行くのだから、ということでいくつか要件をまとめて。 ①残高証明書の発行依頼 ②残高証明書の発行依頼&共済の内容の確認と支払いの請求についての必要書類等の確認 ③お客様への委任状等の捺印依頼の書類のお届け この辺りの業務に目処をつけ。 各金融機関さんとの調整も完了。 一歩一歩、手続きを進めておりますよ。 <<続きはブログで>> -
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第3325日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。① 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。① 】 第3325日 みなさんこんばんは! 先日から書いている、農地に関するコンサルティングの案件です。 (つい最近では、第3322日に記載しています) 先週末に農業委員会さんからご連絡をいただきました。 先週半ばにお邪魔して当該案件に関して、農地転用許可履歴の調査を依頼して、今後の対応などを相談させていただいていました。 この案件の関係者とイベントを時系列で記載すると。 Aさん → 旧所有者 Bさん → 現所有者・譲渡希望者さん Cさん → クライアントさん・譲受希望者さん <<続きはブログで>> -
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第3322日【 褒めてもらえた! 】
第3322日【 褒めてもらえた! 】 みなさんこんばんは! 今日は農地の関係の業務で朝イチから某市の農業委員会さんへ。 平成16年に競売で農地を購入した上で転用を行ったのですが、建物を建てて転用事業を完了させる前に病気で実家に帰らざるを得ず。 そのままになってしまっていたんですが、そこを譲り受けたいという方からのコンサルのご依頼。 農地転用許可はおそらく取れていると思われる(だから買えているはずなんですが)のですが、許可書が見当たらない。 それどころか、土地の権利証などが全くないんですよね。 その土地をクライアントさんが譲り受けるためには、まずは土地の地目変更登記を行い、その上で地目変更をしなければなりません。 そのための打ち合わせ。 農業委員会さんも状況はある程度理解してくださっていて、いろいろ資料を探してくださいますが、 なかなか資料が見つからず。 さぁどうしようか、と相談です。 <<続きはブログで>> -
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第3314日【 継続の打ち合わせ、初めての打ち合わせ 】
【 継続の打ち合わせ、初めての打ち合わせ 】 第3314日 みなさんこんばんは! 今日は、お客様との打ち合わせの時間がメインの1日。 まずは、新しいお住まいを探しておられるお客様とのご要望の聞き取り。 その後には、一般貨物自動車運送業の許可申請の新たなご依頼の打ち合わせ。 夕方に、現在承っている農振除外・農地転用・盛土規制法の許可申請に関しての打ち合わせです。 どれも、お客様の顔を見ながら、実際にご要望を伺ったり、現在の状況・進捗を擦り合わせた上で、次の段階で誰が何をすればいいか、というタスクの確認です。 不動産をお探しのお客様とは、 「次の時間までに、僕は今ピックアップした案件に関しての情報収集と、内見の段取り。お客様は、それまでに他に何か気になる物件があれば教えてください」 一般貨物自動車運送業の許可のお客様とは、 <<続きはブログで>> -
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第3313日【 ご相談いただいてありがとうございます 】
【 ご相談いただいてありがとうございます 】 第3313日 みなさんこんばんは! 今日は、とあるお客様がご相談に来社いただきました。 このお客様、2年前くらいに相続の手続きでお手伝いをさせていただいた方なんです。 そのお客様から久々にご連絡があって、 「吉村さん、調整区域に家を建てたいという関係で、ご相談があるんですが、お邪魔してもいいですか?」 とのことでした。 ぜひいらしてください!ということで、今日、ご足労をいただきました。 「相続で受け取った土地に、家を建てたいと思って、いろいろ動いていたんですが、どうすればいいか、教えてください」 <<続きはブログで>> -
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第3309日【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】
【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】 第3309日 みなさんこんばんは! 今日は、朝一番で新しい農振除外の案件の打ち合わせです。 土地家屋調査士さんと一緒にクライアントさんの事務所にて。 クライアントさんは土木業者さん兼不動産屋さん。 農地を購入して分譲宅地にしたいという事業計画。 ということで、農振除外・農地転用・開発行為などの申請が重なる予定ですが、開発行為許可申請は自前でされるとのこと。 僕のお仕事は、農振除外・農地転用。 土地家屋調査士さんは事前の確定測量と分筆・合筆など。 打ち合わせでは、農地転用関係の注意事項や開発行為に関してのアドバイスも含め、これからの許可までのロードマップを確認。 当初は担当者さんだけだったんですが、途中から心配で、社長も同席されて(笑) <<続きはブログで>> -
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第3295日【 やっぱりそうですよね。 】
【 やっぱりそうですよね。 】 第3295日 みなさんこんばんは! 今日は農地転用のご相談。 とある競売案件で「⭐︎」の案件に入札をしたいと。 「⭐︎」の案件とは、「農地」の案件です。 「農地」なので、原則、入札をするときに 「買受適格証明書」 という書類が必要なんですね。 これ、要は 「農地を購入する資格を持っていない人が落札すること」 を避けるための方策。 じゃ、その「買受適格証明書」って、どうやってもらうんでしょう? <<続きはブログで>>