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行政書士
第3242日【 いろんな角度でのお付き合いをさせて頂いています 】
【 いろんな角度でのお付き合いをさせて頂いています 】 第3242日 みなさんこんばんは! 今日、以前からお付き合いをさせて頂いているお客様からお電話をいただきました。 建設業を営むお客様です。 建設業の許可周りのお手伝いをさせて頂いていますが。 今回は、ちょっと違う角度からのお電話でした。 「吉村君、ちょっと教えて欲しいことがあるんだけどいい??ウチの事務所の横にある畑を買って駐車場に使いたいんだけど、土地の相場ってどんなもんかな?」 とのこと。 場所を聞くと、確かに事務所のお隣の農地ですが、ちょうどそこから市街化調整区域になっています。 つまり、市街化調整区域に該当する農地を購入しようとしているということになりますね。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3241日【 これで先に進みます! 】
【 これで先に進みます! 】 第3241日 みなさんこんばんは! 今日は、富山市農業委員会さんにお邪魔してきました。 と、いうのも、 「許可済・受理済証明書」 という書類の発行を申請するため。 これは何かと言いますと。 農地(田んぼや畑など)は、農地法という法律で、それを宅地などの「農地以外」に転用することや売買することを制限されています。 そこで、農地を宅地などにして売買をしたり、建物を建てたりするために「許可申請や届出」を行うわけですが。 その「許可」や「届出」が完了すると、問題がなければその「許可書」や「受理通知書」が発行されるんですね。 その「許可書・受理通知書」をもって売買をしたり、家を建てたりするんです。 で。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3232日【 地目変更してしまえ! 】
【 地目変更してしまえ! 】 第3232日 みなさんこんばんは! 先日からご相談をいただいている案件です。 とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。 その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。 その建物の所有者からのご相談。 要は、その「農地」を購入したいというもの。 ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、 ・農家さん ・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方 のどちらかです。 農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。 ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。 これは、どういうことかというと、 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3226日【 順調、順調^^ 】
【 順調、順調^^ 】 第3226日 みなさんこんばんは! 今日は朝一番から高岡市は伏木へ。 先日よりお手伝いさせていただいている不動産売買&農地転用届出の案件。 不動産の売買契約自体は先日、滞りなく完了しているので、今日は農地転用届出の手続きに関しての手続きです。 まずは、朝一番にお邪魔したのは、地元の生産組合長さんのご自宅。 今回は、「農地転用許可申請」ではなく、「農地転用届出」という手続き。 場所が「市街化区域」という、市街化を促進すべき地域に残っている農地であるため、一段簡易な手続きとなっています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3198日【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】
【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】 第3198日 みなさんこんばんは! 今日、初めてお会いしたお客様。 相続の手続きのご相談でご来社いただきました。 ご相談を承ると、 ・先日、お母様がお亡くなりになった ・お父様は、数年前にお亡くなりになっている ・相続財産はご実家の土地建物と預貯金 とのこと。 そこまで聞くと、何も難しいことはない、いつも通りの手続きで行けそうですが、ちょっと不安なことがあるそうで。 「相続税に関して、基礎控除がギリギリなんです」 と、おっしゃっておられました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3197日【 う〜ん、だからダメなんですよ 】
【 う〜ん、だからダメなんですよ 】 第3197日 みなさんこんばんは! 今日は、先日ご用命をいただいた農地転用案件に関して。 まずは初回の打ち合わせをさせていただいた際には、 場所的な要件や都市計画法上の要件、用途や排水などの要件などをざっくり伺うと、 「農振除外があるので、そもそも難しい状況ではあるものの、要件はなんとか見出せるのではないか。事業計画がきちんと書けるのであれば、あまり無理のない許可申請になると思います」 と、お伝えさせていただきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3193日【 新しく、農地関係のお問い合わせ 】
【 新しく、農地関係のお問い合わせ 】 第3193日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましての案件で、打ち合わせにお邪魔してきました。 農地転用のご相談で、行政書士さんを紹介してくれ、というお話で、縁があって僕がお邪魔したというわけ。 とある地域の事業者さんなんですが、その敷地の隣にある田んぼを購入して、事業地を拡張したいというご要望でした。 業務内容や位置関係、面積、用途、状況などをできるだけ詳しく伺っていきます。 聞くと、ご自分たちでも調査はしておられて。 ・農振地域に入ってしまっている ・完全にお隣の農地である ・用途は資材置き場、駐車場 ・未線引地域 ・建物の建築の予定はない ・面積は5,000平米程 などなど。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3191日【 これでやれることは全て完了! 】
【 これでやれることは全て完了! 】 第3191日 みなさんこんばんは! 今日は、以前からの農地転用案件に関して。 先日、農業委員さんの現地立会説明会が完了して、問題なく先に進む目処が立った案件です。 それでも、まだやることがあったんですね。 それは、 「施設目的外使用承認申請」 です。 これは、土地改良区さんに対して申請するものなんですが、なんなのかというと。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3189日【 さて、どうやって話を前に進めますか 】
【 さて、どうやって話を前に進めますか 】 第3189日 みなさんこんばんは! 今日は、不動産の売却に関して、所有者であるお客様と打ち合わせです。 相続のお手続きの際や、他の不動産の売却の際にもお手伝いをさせていただいているので、もう数年のおつきあいになっています。 「吉村さんなら、相手側に僕の思いをしっかり理解して伝えてくださると思って」 と、仰ってくださって、ご依頼をいただいています。 さて、その不動産。 土地が4筆、建物が1棟で構成されているのですが、 うち、2筆の土地が借地。 そしてその借地のうち1筆の地目が「農地」のまま。 そこに難しさがあります。 今、実は所有者様の遠縁の方がその不動産の取得に興味を示してくださっています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3177日【 現地説明会無事完了! 】
【 現地説明会無事完了! 】 第3177日 みなさんこんばんは! 今日は農地に関しての手続き。 昨年末に農振除外が完了した農地なんですが、やっと準備が整い、次の「農地転用許可申請」に進んでいます。 その「農地転用許可申請(5条許可申請)」を行えたのが2月18日。 その上でその許可がされるかどうかに関わる会議が3月初旬に開催されます。 その会議上で、申請された農地転用の案件が「妥当」なのか「不当」なのかを判断するための説明会が今日、現地にて行われました。 <<続きはブログで>>