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第3399日【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】
【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】 第3399日 みなさんこんばんは! 今日は分譲地の開発に関する農振除外案件のこと。 分譲地の開発となると、少し規模が大きくなるので、色々なことに気をつけなければいけなくなります。 その中の一つで、 『雨量計算&調整池の設置』 があります。 今まで宅地でなかった場所を宅地にする場合(特に農地を宅地にしたい場合がわかりやすいと思います)は、そこに降った雨がどのように排水されるか、という環境に大きな変化が生まれます。 例えば、もともと田んぼであった土地を宅地にする場合。 田んぼは「天然のダム」とか「田んぼダム」なんて言われるくらい、保水力が高いですからね。 それを宅地にしようっていうわけです。 宅地の場合、田んぼのような保水力はありません。 となると、そこに降った雨が保水されず、すぐに排水路に流れてしまいますよね。 するとどうなるでしょうか。 排水路に水がいっぱいになり、下流で溢れる、ということが考えられます。 そういうことを防止するために、 ・その土地にはそもそも、どのくらいの雨が降る可能性があるのか ・その雨をどう処理すれば、今までと排水の環境が変わらないのか ・そのためには、貯水地を作ったりして、調整をしなければいけないのでは? ということを考えないといけないわけです。 そのために。 <<続きはブログで>> -
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第3396日【 よし、これで目処が立ちました! 】
【 よし、これで目処が立ちました! 】 第3396日 みなさんこんばんは! 先日からご依頼をいただいている、農振除外・農地転用許可申請のご用命をいただいている案件に動きがあったので、今日はその件で。 まずは、農振除外の申請に向けて、バタバタと動き回っています。 先週末の段階で、 ・除外願出書 ・事業計画書 ・排水承諾書 ・開発関係図面 ・その他関係書類 この辺りの書類はほぼ完成しています。 すると、次なるは、関係各位(申請者、地元さんなど)にハンコをいただく作業。 これを、週末の宿題としていました。 これがクリアになって、白かった各種書類に赤い差し色が入ってきています。 <<続きはブログで>> -
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第3385日【 ChatGPTさんを相手に壁打ち 】
【 ChatGPTさんを相手に壁打ち 】 第3385日 みなさんこんばんは! 先日、事務所に缶詰になって書類を相手に一人でうんうん唸っていた時のこと。 現在承っている農振除外・農地転用の案件で、今は図面がそろそろ出ろってくる頃、と言うタイミングです。 そこで、ご依頼者さん(法人さん)のご担当者さんと、 ・申請書の内容 ・申請理由 ・その他作成書類など ・案件の進捗状況 などの打ち合わせを近日中にすることになっていました。 そこで、それに備えての叩き台づくり。 <<続きはブログで>> -
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第3361日【 そこ、どのくらい雨降る? 】
【 そこ、どのくらい雨降る? 】 第3361日 みなさんこんばんは! 今日から9月ですね。 あと4ヶ月で1年も終わり。 そう考えるとなんだかドキドキしてきますね。 今年も「やれること」「やるべきこと」をちゃんとできているかな。 あと4ヶ月「しかない」か、「もある」か。 まだまだ、やれることややれる時間はありますね! というわけで。 9月は農地関係のお仕事で走り回ることになりそうです。 今お手伝いを進めている農振除外・農地転用の関係で、今日は富山農林振興センターさんにお邪魔してきました。 <<続きはブログで>> -
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第3341日【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】
【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】 第3341日 みなさんこんばんは! 今日は、承っている相続手続の案件で、司法書士さんと同行して相続人さんのご自宅にお邪魔してきました。 相続手続としてはそんなに難しいことはない案件なのですが、一つ問題が。 被相続人の配偶者さんが認知症を発症してしまっていて、意思表示が難しいんです。 そこで、相続手続と並行して、配偶者様の後見人の選任手続きを進めています。 それもあって、担当の司法書士さんに同行をお願いし、必要な手続きや書類のご説明をお願いしました。 当然、後見人の選任の申請は司法書士さんの職分なので、完全にお任せです。 そして今回は、相続手続きが完了したあと、遺産である不動産の売買が決定しています。 そこで、この場合の今後の流れは ①法廷相続情報一覧図の申請 ②配偶者様の後見人選任申請 ③家庭裁判所への遺産分割協議書の確認 ④遺産分割協議成立 ⑤相続登記 ⑥売買契約 ⑦家庭裁判所への被後見人の財産売却の許可申請 ⑧所有権移転登記 となります。 今回の僕と司法書士さんの関与は ①、④が僕 ②、③、⑤、⑦、⑧が司法書士さん と、言うことになるかな、と思います。 <<続きはブログで>> -
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第3333日【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】
【 どの要件に当てはめて絵を描くか 】 第3333日 みなさんこんばんは! 今日は、先日からご依頼いただいている農振除外・農地転用案件に関するうち合わせを土地家屋調査士さんと行なっておきました。 ・転用の希望地をどのように利用していくか ・既存の土地はどのように利用されることになるか ・他の土地ではできないのか ・転用面積は適切なのか(こんなに大きな農地を転用することが必要なのか) こういったところを詰めていくわけですが。 土地家屋調査士さんが現況の測量をしてくれているので、そこに土地利用計画の図面を載せて清書していきます。 その上で、その土地利用計画図で要件が整っているか。 必要性がきちんと表現できているか。 縦断・横断図と見比べて、実現可能性はきちんとあるか。 この辺りをしっかり詰めていきます。 <<続きはブログで>> -
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第3327日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】 第3327日 みなさんこんばんは! 今日はまた、新規の建設業許可申請に関しての事務所調査の日。 少し早めに現地に到着し、お客様と県担当者さんを迎える準備です。 お客様は当然ですが、初めての経験なので、 「吉村さん、何か準備しておくものはありますかね? お茶とか用意したほうがいい?」 と、いろいろ気遣ってくれます。 「大丈夫ですよ。きちんと要件はもうそろっていますし、今僕がみたところ、確認事項は問題ありませんから、10分もあれば現地確認は完了しますから、お茶飲んでる時間もないと思いますよ」 と、お話ししておきます。 そうこうしているうちに、いつもの県の担当者さんがいらしてくださって、いつものお話と確認をしていきます。 許可申請証や要件にはなんの問題もなく、思ったとおり確認事項はすぐに確認完了。 滞在時間はほぼ10分で、思った通りでした。 「吉村さん、確認、早かったですね〜。いつもこんなかんじですか?」 「今回は、事務所も要件も全く問題がない案件だったので確認事項も少なくて早かったんですよ。まぁそれでも、他の案件でもそんなに時間はかかりませんけどね。」 と、お話ししておきました。 なんにしても、無事に事務所調査も終わって何よりでした! <<続きはブログで>> -
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【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。② 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。② 】 第3326日 みなさんこんばんは! 今日は、承っている相続手続きの件で、入善町まで行ってきました。 片道約1時間かかるので、せっかく行くのだから、ということでいくつか要件をまとめて。 ①残高証明書の発行依頼 ②残高証明書の発行依頼&共済の内容の確認と支払いの請求についての必要書類等の確認 ③お客様への委任状等の捺印依頼の書類のお届け この辺りの業務に目処をつけ。 各金融機関さんとの調整も完了。 一歩一歩、手続きを進めておりますよ。 <<続きはブログで>> -
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第3325日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。① 】
【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。① 】 第3325日 みなさんこんばんは! 先日から書いている、農地に関するコンサルティングの案件です。 (つい最近では、第3322日に記載しています) 先週末に農業委員会さんからご連絡をいただきました。 先週半ばにお邪魔して当該案件に関して、農地転用許可履歴の調査を依頼して、今後の対応などを相談させていただいていました。 この案件の関係者とイベントを時系列で記載すると。 Aさん → 旧所有者 Bさん → 現所有者・譲渡希望者さん Cさん → クライアントさん・譲受希望者さん <<続きはブログで>> -
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第3322日【 褒めてもらえた! 】
第3322日【 褒めてもらえた! 】 みなさんこんばんは! 今日は農地の関係の業務で朝イチから某市の農業委員会さんへ。 平成16年に競売で農地を購入した上で転用を行ったのですが、建物を建てて転用事業を完了させる前に病気で実家に帰らざるを得ず。 そのままになってしまっていたんですが、そこを譲り受けたいという方からのコンサルのご依頼。 農地転用許可はおそらく取れていると思われる(だから買えているはずなんですが)のですが、許可書が見当たらない。 それどころか、土地の権利証などが全くないんですよね。 その土地をクライアントさんが譲り受けるためには、まずは土地の地目変更登記を行い、その上で地目変更をしなければなりません。 そのための打ち合わせ。 農業委員会さんも状況はある程度理解してくださっていて、いろいろ資料を探してくださいますが、 なかなか資料が見つからず。 さぁどうしようか、と相談です。 <<続きはブログで>>