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行政書士
第3504日【 久々でしたが、お邪魔してきました 】
【 久々でしたが、お邪魔してきました 】 第3504日 みなさんこんばんは! 昨日今日と、弊所としては久々に、富山中央警察署にお邪魔してきました。 何かというと、 【車庫証明の申請】と、【車庫の届出】 です。 今までは、車の業務のお引き受けはかなり限定的でした。 しかし、先日も書いたように、今年の初めの改正行政書士法の施行があってからは、 「できるだけ請ける」 という方針に変えました。 (と、言っても、一人事務所なのでたくさんはそもそも請けられませんが^^;) <<続きはブログで>> -
行政書士
第3503日【 鼻高々です! 】
【 鼻高々です! 】 第3502日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様との打ち合わせです。 相続の手続きなどの件で、ご来所いただいてゆっくりお話。 状況を詳しく伺って、 ・必要な手続き ・必要な書類 ・必要な費用 ・必要な期間 などを詳しくお話しさせていただきました。 また、今回の相続の手続きの件以外のことも、色々とお話をさせていただき、お客様にはいろいろな意味でご理解、ご納得をいただけたのかな、と思います。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3502日【 許可を取ったら終わり、じゃないんです 】
【 許可を取ったら終わり、じゃないんです 】 第3502日 みなさんこんばんは! 今日は、いつもお世話になっている法人さんの代表者さんにご連絡をいただき、お邪魔してきました。 お邪魔して、要向きを伺うと、 「市役所から、こんな書類が届いたんだけど、どうすればいい?」 というお話し。 見ると、去年お手伝いさせていただいた農地転用案件に関しての 「報告書」 の催促のお手紙でした。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3501日【 こいつ、、、動くぞ!! 】
【 こいつ、、、動くぞ!! 】 第3501日 みなさんこんばんは! 休み明けとあって、今日はたくさんのお電話をいただきました。 その中でも、偶然今日、重なったのが、農地の業務に関してのお電話。 午前中、農地の購入に関する、農地法第3条許可申請の打ち合わせをしているときにお電話がありました。 もちろん対応ができなかったので、後からお電話をさせていただいたのですが。 建設業の許可申請などを担当させていただいたお客様から、 「自社建物を建築するのに、農地転用をしたい」 というご要望。 また、別の案件で、お付き合いのある不動産屋さんから 「お客様がご自宅を建築したいということで」 農地法5条の届出のご依頼。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3500日【 こちらも負けじと勉強していますよ 】
【 こちらも負けじと勉強していますよ 】 第3500日 みなさんこんばんは! 昨日に引き続き、今日も宅地建物取引士試験合格者に対する登録実務講習の講師を務めさせていただいてきました。 朝から夕方まで、ほぼ立ちっぱなしの状態での講義。 全ての講義を2日間、担当させていただくので結構大変です^^; とはいえ、毎回毎回、宅建業法初め、民法や不動産売買の商慣習の復習だと思ってやっていると僕としても、いい時間になります。 机上の勉強だけでなく、「他人に説明する」、要はアウトプットしていくことになりますから、効果は高いですよね。 その分、準備や緊張、プレッシャーは大変ですが。 講義内容は、毎回そんなに大きく変わることはないのですが、それでもやはり、法律が変わっていくんので少しずつ講義内容のシフトしていきます。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3499日【 恒例の講義を担当させていただきました 】
【 恒例の講義を担当させていただきました 】 第3499日 みなさんこんばんは! まずは、ご連絡です。 ============ 明日(令和8年1月18日)ですが、とある講義の講師を受託しているため、ほぼ一日、お電話の対応ができません。 メールでのご連絡には、できるだけ対応したいと思いますが、少しレスポンスが遅くなります。 悪しからずご了承くださいませ。 ============ というわけで、今日はその「講義」の第1日目でした。 いつもの、「宅地建物取引士」の登録実務講習です。 宅地建物取引士試験には合格したものの、 「宅地建物取引業の勤務経験が2年」 ない場合に、免許を受けるための代替措置として設置されているのが、今回の講義。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3498日【 改めて、よろしくお願いいたします! 】
【 改めて、よろしくお願いいたします! 】 第3498日 みなさんこんばんは! まず、ご連絡です。 ============ 明日・明後日(令和8年1月17日・18日)ですが、とある講義の講師を受託しているため、ほぼ一日、お電話の対応ができません。 メールでのご連絡には、できるだけ対応したいと思いますが、少しレスポンスが遅くなります。 悪しからずご了承くださいませ。 ============ というわけで、今日の話題です。 午前中、新たに 「建設業許可申請」 のご依頼を受け、打ち合わせにお邪魔してきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3497日【 無事終わりましたね 】
【 無事終わりましたね 】 第3497日 みなさんこんばんは! 今日は、12月の初め頃に承った相続手続案件の手続きが、司法書士さんによる相続登記も含めて完了したので、お客様にお会いしてきました。 僕が関わらせていただいた案件は、可能な限り最後までお手伝いをさせていただくことにしています。 お客様に初めてお会いするときは大抵、 「何がわからないかがまず、わからないです」 という方が多いんですね。 「みなさんそうですから、安心してくださいね。一緒に考えていきましょう」 ここから始めます。 ・まず、何を調べる必要があるか ・そのためには、どこに行ってどんな書類をなんのために揃えるか ・その書類を見ながら、どういう書類を作る必要があるか ・それを元に、どんな手続きをすればいいか などなど、一つ一つ、ゆっくりとお話をして。 一緒に手続きを進めていきます。 「全てお任せします」 と、ありがたいお言葉をいただいたとしても、一つ一つステップを踏むごとに、せめてメールでご連絡をさせていただいて、 今どんな状況で、何をしているのか を共有しています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3496日【 今日は陸運支局で 】
【 今日は陸運支局で 】 第3496日 みなさんこんばんは! 今日は北陸信越運輸局富山運輸支局にてお手伝いをさせていただいてきました。 普段は車関係のお仕事はあまり引き受けられないのですが。 今回は、以前お仕事をさせていただいた方からのご依頼だったので、久々に。 というわけで、トラックの登録業務です。 今年の1月1日から、改正行政書士法が施行され、車庫証明の申請や車両の登録に関して、本人が自分で手続きする以外には行政書士の関与がほぼ欠かせなくなりました。 もちろん、いろんなケースがあるとは思いま すけどね。 そこで困った車屋さんが増えていて、行政書士さんを探している方が多くなりました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3495日【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】 第3495日 みなさんこんばんは! 今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。 元根本のお話ですが。 「農地」を購入するには「許可」が必要です。 それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は 「農地」を「農地」として売買する場合も 許可が必要なんですよ。 想定しやすいのは、 「農家さんが農地を買い足す場合」 ですが、この場合でも許可が必要、ということ。 農地法第3条に規定されています。 今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。 <<続きはブログで>>