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行政書士
第3363日【 よし、その方向でいきましょうか 】
【 よし、その方向でいきましょうか 】 第3363日 みなさんこんばんは! 今日は、昨日に引き続いて市街化調整区域の空き家を売却するための案件について。 昨日の僕なりの検討を携えて、市役所の担当部署へお邪魔してきました。 お客様が直接、ご担当者さんと打ち合わせをした経緯があると聞いていたし、その打ち合わせの結果も伺っていました が。 それを市役所さんがどのように受け取っていて、その解釈をどのように伝えていたのかは正確に把握しておきたいところ。 なので、実際にお邪魔して、お顔を見ながらお話を伺ってきました。 そこで確認できたことは。 ・当該物件は都市計画区域・市街化調整区域にある ・当該物件は一部は「線引き前宅地(既存宅地)」であるが、一部がそれに該当しないため、全体としては線引き前宅地に「該当しない」 ・50戸連担も「成立しない」 ・と、いうことは、当該建物は「農家住宅」などの特殊な要件に該当している ・農家住宅ということは、簡単にいうと、農家じゃない方が購入などして住むと違法建築になってしまう ・「農家」さんに認められた特殊な要件であるため、農家さん以外が居住するための「一般住宅」への要件変更は原則できない ということがわかりました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3362日【 調整区域は難しいんですよ 】
【 調整区域は難しいんですよ 】 第3362日 みなさんこんばんは! 今日は、先日別の業者さんからご相談があった、市街化調整区域の不動産に関しての調整。 案件としては、市街化調整区域にある空き家を売却したいというご相談なのですが。 その物件、市街化調整区域にあるんですが、 ・50戸連担と言われる要件は満たさない ・富山市には「11号地区」と言われる地区は指定されていない ということで、現在ある建物は ・農家住宅 もしくは ・既存宅地 という制度で許可を得て建築されていることになります。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3347日【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】
【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】 第3347日 みなさんこんばんは! 今日は、売却のための不動産調査のご依頼で、富山市役所や法務局へ。 その物件は市街化調整区域ある不動産。 ・居住用 ・建物は未登記 ・土地面積は1,500㎡弱。 ・田んぼの真ん中にポツンと建つ一軒家 ・所有者は別のところに住んでいるが、代々農家 こういう物件です。 現在、空き家になってしまっていて、相続で受け取ったものを処分したいというご相談。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3307日【 やはり市街化調整区域は複雑です 】
【 やはり市街化調整区域は複雑です 】 第3307日 みなさんこんばんは! 今日は、新たな案件に関しての動きです。 いつもお世話になっている法人さん。 この秋に新しい建物を建築して、社屋を移転する予定なのだそう。 この法人さん、運送業者さんなんです。 ということは、一般貨物自動車運送業の変更認可申請が必要になります。 そのための打ち合わせと確認で、事務所にお邪魔してきました。 実は新社屋の建築予定地、市街化調整区域です。 一般貨物自動車運送事業の許可は、原則として市街化調整区域では難しいんですね。 それはなぜかというと。 <<続きはブログで>>