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不動産
第3646日【 さぁ、一歩前進! 】
【 さぁ、一歩前進! 】 第3646日 皆さんこんばんは! 今日は、お手伝いさせていただいている不動産物件の売買契約。 買主様には事前にご署名とご捺印をいただいておりますので、今日は買主様へのご説明です。 今回の案件は、 ・地番が複数にわたり、売主が複数いることから、契約が複数にわたる ・一部の売主との売買の分だけ、別の業者が関与していたりする ・売買物件の間に「無籍地」が存在している ・確定測量と建物の解体が必要である というような、少し複雑な案件です。 特に、一部の売買に関して無籍地があるということで、売買契約自体に 「無籍地の解消を停止条件とする」 という契約条件が付されているのが難しいところ。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3423日【 売買手続は進んでいきますが、大丈夫ですか? 】
【 売買手続は進んでいきますが、大丈夫ですか? 】 第3423日 みなさんこんばんは! 先日、お手伝いをさせていただいている不動産の購入に関して、 「これに決めた!」 ということで、買付証明書をご記入いただき、売主側に提出しています。 それが、先週火曜日の話。 そこから売主側の業者さんから返答がありまして。 「これで、売主には購入希望ありということでご連絡してあります」 これで、僕のお客様が 「1番手」 という扱いになります。 そこから、相手側業者さん。 「ここから原則1週間以内程度で売買契約を締結していただき、1ヶ月以内に決済(引き渡し)となります」 とのこと。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3202日【 お引き渡しが楽しみです 】
【 お引き渡しが楽しみです 】 第3202日 みなさんこんばんは! 今日は、とある中古住宅に関しての売買契約をさせていただきました。 売買を行う住宅のまさにその場所で、重要事項説明と、売買契約を。 いつも、宅建士の実務講習などでも、 「現地のご案内の際など、せっかくお客様が現地にいらっしゃっている時に重要事項をご説明しておきましょう」 と、お話していますし、国土交通省さんの「宅地建物取引業法の解釈運用の考え方」にも 「重要事項の説明は、〜中略〜、重要事項の全体像を示しながら取引物件の現場で説明することが望ましい。」 と記載されています。 今回はお客様のご要望もあり、まさにそれを体現できる機会でした。 <<続きはブログで>>