【 農地を転用するだけではダメなことも。 】
第3712日
みなさんこんばんは!
今日は、とある土地改良区さんにお邪魔していました。
用事は
「法定外公共物の占用許可申請のための同意の取付け」
「他目的利用許可申請」
のためです。
「法定外公共物」というのは、水路や農道のようなもののことを言いますが、そこを利用したい(通行したい、蓋をしたい、橋をかけたい)場合の許可を「法定外公共物の占用許可申請」と言います。
また、その法定外公共物を「土地改良区」さんが管理などしている場合。
その法定外公共物が例えば「水路」であれば「水路」としての利用法以外の利用法、例えば通路として利用したりしたい場合、その許可申請を行うこと。
それが「他目的利用」に該当します。
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