【 産業廃棄物収集運搬業の変更届出 】
第3642日
皆さんこんばんは!
今日は、お世話になっている解体屋さんの
「産業廃棄物収集運搬業の変更届出」
の対応を順次行っていきます!
先日から順次対応しているんですが、必要な情報がご担当者さんから送られてきて、これでスタートが切れます!
今回は、5県と1市への変更届出。
産業廃棄物収集運搬業の許可というのは、各県や県庁所在地でそれぞれ取得するもの。
ということで、
産業廃棄物収集運搬に利用する車(トラックやダンプなど)を1台増やす、あるいは1台減らす場合でも、それぞれの地方自治体に変更届出を出す必要があります。
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