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第3295日【 やっぱりそうですよね。 】
【 やっぱりそうですよね。 】 第3295日 みなさんこんばんは! 今日は農地転用のご相談。 とある競売案件で「⭐︎」の案件に入札をしたいと。 「⭐︎」の案件とは、「農地」の案件です。 「農地」なので、原則、入札をするときに 「買受適格証明書」 という書類が必要なんですね。 これ、要は 「農地を購入する資格を持っていない人が落札すること」 を避けるための方策。 じゃ、その「買受適格証明書」って、どうやってもらうんでしょう? <<続きはブログで>> -
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第3286日【 農振除外の確認・調整・準備 】
【 農振除外の確認・調整・準備 】 第3286日 みなさんこんばんは! 今日は、新たにご相談のあった農振除外・農地転用の案件に関して、役場の農林課さんに確認と調整をしにお邪魔してきました。 突然ではありましたが、担当者さんも快く対応してくださいまして。 「細かいけれど地味に大事なポイント」 を確認・共有してきました。 例えば。 <<続きはブログで>> -
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第3284日【 その理由は? 】
【 その理由は? 】 第3284日 みなさんこんばんは! 今日は、農振除外・農地転用に関する打ち合わせ。 とある法人さんが、会社の横の農地を購入して資材置き場を拡張したい、というご要望。 実は、以前別の行政書士さんにご相談をされたそうなんですが、その際には 「ここの場所は、農用地なので農振除外は無理です」 と、言われたそうです。 その際には、別の候補地を転用して土地需要の急場を凌いだそうなのですが。 そうも言っていられなくなり、改めてチャレンジしたいということ。 人づてに、僕を頼っていただきました。 僕から見ると、今回の土地に関しては、確かにハードルは高いです。 ハードルは高いのですが、無理ということはないかな。 要件は二つほど思い浮かびます。 一つは、集落接続要件。 もう一つは、既存地拡張要件。 それぞれの要件を詳細に解説することは避けますが。 どちらにしてもメリット・デメリットがあります。 集落接続要件は、今回転用したい農地の全体を一度で転用してしまうことが可能。 だけれど、許可申請に関する事業計画のハードルがかなり高くなります。 ・そこでなければいけない理由 ・その面積が必要である理由 ・今でなければいけない理由 といったものを合理的に説明できないと許可がされません。 これがなかなか大変なんです。 <<続きはブログで>> -
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第3277日【 そういう言い方は誤解を招きますよ 】
【 そういう言い方は誤解を招きますよ 】 第3277日 みなさんこんばんは! 今日は、農振除外・農地転用に関しての調査、調整です。 まずは、先行きと分筆、測量などの意見調整で、土地家屋調査士さんとの打ち合わせ。 地図や公図、登記簿、eMAFFの図面などを広げて、ああでもない、こうでもないと意見交換。 そもそも、除外の申請が受け付けられるかどうかを意見交換です。 「敷地拡張」や「集落接続」と言われる要件を満たしているか。 どちらの要件で申請をしていくのがお客様にとってメリットが多いか、デメリットが少ないか。 そもそも、その可能性が高いのか低いのか。 ある一定の方針で調査士さんと意見が一致。 よし、その方針で農業委員会さんと打ち合わせしてきます! ということで、行って来ました。 農業委委員会さんと農地係の担当者さん、二人で対応してくださいまして。 <<続きはブログで>> -
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第3242日【 いろんな角度でのお付き合いをさせて頂いています 】
【 いろんな角度でのお付き合いをさせて頂いています 】 第3242日 みなさんこんばんは! 今日、以前からお付き合いをさせて頂いているお客様からお電話をいただきました。 建設業を営むお客様です。 建設業の許可周りのお手伝いをさせて頂いていますが。 今回は、ちょっと違う角度からのお電話でした。 「吉村君、ちょっと教えて欲しいことがあるんだけどいい??ウチの事務所の横にある畑を買って駐車場に使いたいんだけど、土地の相場ってどんなもんかな?」 とのこと。 場所を聞くと、確かに事務所のお隣の農地ですが、ちょうどそこから市街化調整区域になっています。 つまり、市街化調整区域に該当する農地を購入しようとしているということになりますね。 <<続きはブログで>> -
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第3241日【 これで先に進みます! 】
【 これで先に進みます! 】 第3241日 みなさんこんばんは! 今日は、富山市農業委員会さんにお邪魔してきました。 と、いうのも、 「許可済・受理済証明書」 という書類の発行を申請するため。 これは何かと言いますと。 農地(田んぼや畑など)は、農地法という法律で、それを宅地などの「農地以外」に転用することや売買することを制限されています。 そこで、農地を宅地などにして売買をしたり、建物を建てたりするために「許可申請や届出」を行うわけですが。 その「許可」や「届出」が完了すると、問題がなければその「許可書」や「受理通知書」が発行されるんですね。 その「許可書・受理通知書」をもって売買をしたり、家を建てたりするんです。 で。 <<続きはブログで>> -
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第3232日【 地目変更してしまえ! 】
【 地目変更してしまえ! 】 第3232日 みなさんこんばんは! 先日からご相談をいただいている案件です。 とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。 その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。 その建物の所有者からのご相談。 要は、その「農地」を購入したいというもの。 ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、 ・農家さん ・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方 のどちらかです。 農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。 ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。 これは、どういうことかというと、 <<続きはブログで>> -
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第3226日【 順調、順調^^ 】
【 順調、順調^^ 】 第3226日 みなさんこんばんは! 今日は朝一番から高岡市は伏木へ。 先日よりお手伝いさせていただいている不動産売買&農地転用届出の案件。 不動産の売買契約自体は先日、滞りなく完了しているので、今日は農地転用届出の手続きに関しての手続きです。 まずは、朝一番にお邪魔したのは、地元の生産組合長さんのご自宅。 今回は、「農地転用許可申請」ではなく、「農地転用届出」という手続き。 場所が「市街化区域」という、市街化を促進すべき地域に残っている農地であるため、一段簡易な手続きとなっています。 <<続きはブログで>> -
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第3198日【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】
【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】 第3198日 みなさんこんばんは! 今日、初めてお会いしたお客様。 相続の手続きのご相談でご来社いただきました。 ご相談を承ると、 ・先日、お母様がお亡くなりになった ・お父様は、数年前にお亡くなりになっている ・相続財産はご実家の土地建物と預貯金 とのこと。 そこまで聞くと、何も難しいことはない、いつも通りの手続きで行けそうですが、ちょっと不安なことがあるそうで。 「相続税に関して、基礎控除がギリギリなんです」 と、おっしゃっておられました。 <<続きはブログで>> -
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第3197日【 う〜ん、だからダメなんですよ 】
【 う〜ん、だからダメなんですよ 】 第3197日 みなさんこんばんは! 今日は、先日ご用命をいただいた農地転用案件に関して。 まずは初回の打ち合わせをさせていただいた際には、 場所的な要件や都市計画法上の要件、用途や排水などの要件などをざっくり伺うと、 「農振除外があるので、そもそも難しい状況ではあるものの、要件はなんとか見出せるのではないか。事業計画がきちんと書けるのであれば、あまり無理のない許可申請になると思います」 と、お伝えさせていただきました。 <<続きはブログで>>