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第3497日【 無事終わりましたね 】
【 無事終わりましたね 】 第3497日 みなさんこんばんは! 今日は、12月の初め頃に承った相続手続案件の手続きが、司法書士さんによる相続登記も含めて完了したので、お客様にお会いしてきました。 僕が関わらせていただいた案件は、可能な限り最後までお手伝いをさせていただくことにしています。 お客様に初めてお会いするときは大抵、 「何がわからないかがまず、わからないです」 という方が多いんですね。 「みなさんそうですから、安心してくださいね。一緒に考えていきましょう」 ここから始めます。 ・まず、何を調べる必要があるか ・そのためには、どこに行ってどんな書類をなんのために揃えるか ・その書類を見ながら、どういう書類を作る必要があるか ・それを元に、どんな手続きをすればいいか などなど、一つ一つ、ゆっくりとお話をして。 一緒に手続きを進めていきます。 「全てお任せします」 と、ありがたいお言葉をいただいたとしても、一つ一つステップを踏むごとに、せめてメールでご連絡をさせていただいて、 今どんな状況で、何をしているのか を共有しています。 <<続きはブログで>> -
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第3496日【 今日は陸運支局で 】
【 今日は陸運支局で 】 第3496日 みなさんこんばんは! 今日は北陸信越運輸局富山運輸支局にてお手伝いをさせていただいてきました。 普段は車関係のお仕事はあまり引き受けられないのですが。 今回は、以前お仕事をさせていただいた方からのご依頼だったので、久々に。 というわけで、トラックの登録業務です。 今年の1月1日から、改正行政書士法が施行され、車庫証明の申請や車両の登録に関して、本人が自分で手続きする以外には行政書士の関与がほぼ欠かせなくなりました。 もちろん、いろんなケースがあるとは思いま すけどね。 そこで困った車屋さんが増えていて、行政書士さんを探している方が多くなりました。 <<続きはブログで>> -
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第3495日【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】 第3495日 みなさんこんばんは! 今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。 元根本のお話ですが。 「農地」を購入するには「許可」が必要です。 それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は 「農地」を「農地」として売買する場合も 許可が必要なんですよ。 想定しやすいのは、 「農家さんが農地を買い足す場合」 ですが、この場合でも許可が必要、ということ。 農地法第3条に規定されています。 今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。 <<続きはブログで>> -
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第3492日【 むしろ元気になったんじゃない?? 】
【 むしろ元気になったんじゃない?? 】 第3492日 みなさんこんばんは! 今日は、財産管理や死後事務委任を承っているおばあちゃんのところに、顔を見に行ってきました^^ 去年の年末に、自宅を出て施設に入居すると決めてくれたおばあちゃん。 一昨年は、 「年末の厳しい時だけ」 ということで、暖かくなったら自宅に戻っていたんですよね。 福祉士さんも、 「あのおばあちゃん、元気で全て自分でできるもんだから、やっぱり自宅にいたくなるよね」 と、仰っていたんです。 僕も、納得でした。 <<続きはブログで>> -
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第3491日【 新たな案件の下準備 】
【 新たな案件の下準備 】 第3491日 みなさんこんばんは! 今日は、先日ご依頼をいただいている農地転用案件と農地の売買の案件の下準備。 1件は、農地を購入して、事業用の敷地として利用したい案件。 まずは現地の確認と地図、公図、登記簿、地積測量図の確認です。 また、用途地域や現状、その他の法律上の制限の確認。 そして、農業委員会さんでの状況確認。 週明けには、土地改良区さんで状況確認をしておけば、実際にご依頼をいただけだ際のスタートダッシュは決められるかと。 またもう一件は、別の市での農地を農地として購入したいという案件で、農地法第3条の許可申請。 <<続きはブログで>> -
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第3490日【 民事信託はなかなかに難しいですが 】
【 民事信託はなかなかに難しいですが 】 第3490日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様のご相談を。 まずは、無料相談での対応です。 事前のお電話での相談では、 「ご家族が所有するアパートが3棟あり、運営しているが、所有者に「万が一」があった場合のことを考えておきたい」 とのこと。 ご自身で色々調べられて、「民事信託」という方法が良いのではないか、と考えたそうで、今回のご相談につながりました。 今回のご相談では、まず、 ・「万が一」とは、どういうことを想定しているか ・民事信託を組成しなかった場合の、どういうポイントをリスクだと考えているか ・民事信託を組成した場合、どういう状態を目指すのか などを重点的に伺っておきます。 <<続きはブログで>> -
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第3489日【 その心意気、ぜひ協力させていただきますよ! 】
【 その心意気、ぜひ協力させていただきますよ! 】 第3489日 みなさんこんばんは! 今日は本当に嬉しかったこと。 今日、ご来所いただいたお客様です。 打ち合わせのためにいらしていただいたんですが、要件としては、 「今年の1月1日から、行政書士法が改正になったんですよね・・・」 ということで、車両の手続きの件で、ご相談をいただきました。 以前もここでも書いた通り、今年の1月1日から、改正行政書士法が施行されまして。 「今までもダメではあったものが、明文化されて、『明確にダメになった』」 ということなんですよね。 その影響を一番受けそうな業種の筆頭が車屋さん。 その関係でご相談にいらっしゃいました。 <<続きはブログで>> -
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第3488日【 株式の相続は注意です 】
【 株式の相続は注意です 】 第3488日 みなさんこんばんは! 今日は事務所にこもって、書類作成や書類のチェックに勤しんでおりましたが。 その一つが、 「株式の相続手続関係」 でした。 遺産分割協議書はすでにできていて、不動産の名義変更は完了しています。 後は株式の名義変更が完了すれば、任務完了、といったところなんですが。 今回、手続きを行わなければいけない株式が、 ・株券発行会社 でした。 これ、相続であったとしても、名義変更を行うには 「株券」 が必要になります。 ですが、みなさん、「株券」って見たことありますか? もしかしたら金庫に入っているかも! という方も結構多いんですよね。 きちんと見つかればもちろん大丈夫なんですが。 <<続きはブログで>> -
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第3487日【 今日から始動しました! 】
【 今日から始動しました! 】 第3487日 みなさんこんばんは! 今日から業務開始、という方も多かったのではないでしょうか。 ウチも例に漏れず、今日から始動しています。 数件、お客様にご連絡をさせていただいたり、以前お手伝いをさせていただいたお客様が相談したい、とのことで、事務所でそのご相談を承っていたり。 1番の動きとしては、年末に承った相続手続に関しての戸籍の収集です。 ご依頼をいただいた際に、できるだけの情報を伺っていたおかげで、今日1日で2件の役所をハシゴして戸籍の収集が完了しました! このお客様ですが、いつもお世話になっている司法書士さんから 「吉村さん、ウチに来られたお客様なんですが、不動産の相続登記がなくて、司法書士業務がないもんだから、行政書士業務としてお任せしてもいいですかね?」 と、ご紹介をいただいた方。 <<続きはブログで>> -
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第3480日【 年内にお話できてよかったです! 】
【 年内にお話できてよかったです! 】 第3480日 みなさんこんばんは! 今日は、2組のお客様との打ち合わせがありました。 まずは、年末のお忙しい時間に、打ち合わせの時間をとっていただけたお客様に感謝です。 おかげで、ある程度のところまでお仕事が進み、伝えたいことが年内にお伝えすることができ。 年末年始のお時間のある時にお願いしたいことを、僕からの「宿題」としておくことができました。 まず最初のお客様は。 信託契約書の組成をご依頼いただいているお客様。 いろいろな懸念から、「民事信託を組んでおきたい」ということで、僕のところを差し当ててくださいました。 ここに至るまでに、自筆証書遺言を作成するところをサポートさせていただいており、 ご依頼者さんの思いはだいぶヒアリングさせていただいています。 そこで、信託契約書の案を作成させていただいていました。 年末ではありますが、公正証書にする前に、 「今の段階で、こんな感じで作成させていただいていますが、思いと違う部分はありますか?」 という確認で、打ち合わせを。 <<続きはブログで>>