【 事前の確認も忘れずに 】
第3572日
みなさんこんばんは!
今日は新たに農地転用のご依頼をいただきました。
とある市の市街化区域に存する農地を売買して、そこに住宅を建築したいというお話し。
市街化区域にあるのうちに関しては、ある程度の要件を満たせば、比較的容易に農地から宅地への転用が認められます。
(「許可」ではなく「届出」であり、原則「許可」されるといいうことになります。)
が。
原則許可と言っても、紙ペラ(届出書)さえ書けば全てOKというような、そんな甘い話ではないです。
今日は、その要件の中の一つ、
「権利の設定がない」
ということのチェックです。
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