【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
第3495日
みなさんこんばんは!
今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。
元根本のお話ですが。
「農地」を購入するには「許可」が必要です。
それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は
「農地」を「農地」として売買する場合も
許可が必要なんですよ。
想定しやすいのは、
「農家さんが農地を買い足す場合」
ですが、この場合でも許可が必要、ということ。
農地法第3条に規定されています。
今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。
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