【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】
第3399日
みなさんこんばんは!
今日は分譲地の開発に関する農振除外案件のこと。
分譲地の開発となると、少し規模が大きくなるので、色々なことに気をつけなければいけなくなります。
その中の一つで、
『雨量計算&調整池の設置』
があります。
今まで宅地でなかった場所を宅地にする場合(特に農地を宅地にしたい場合がわかりやすいと思います)は、そこに降った雨がどのように排水されるか、という環境に大きな変化が生まれます。
例えば、もともと田んぼであった土地を宅地にする場合。
田んぼは「天然のダム」とか「田んぼダム」なんて言われるくらい、保水力が高いですからね。
それを宅地にしようっていうわけです。
宅地の場合、田んぼのような保水力はありません。
となると、そこに降った雨が保水されず、すぐに排水路に流れてしまいますよね。
するとどうなるでしょうか。
排水路に水がいっぱいになり、下流で溢れる、ということが考えられます。
そういうことを防止するために、
・その土地にはそもそも、どのくらいの雨が降る可能性があるのか
・その雨をどう処理すれば、今までと排水の環境が変わらないのか
・そのためには、貯水地を作ったりして、調整をしなければいけないのでは?
ということを考えないといけないわけです。
そのために。
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