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    第3399日【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】

    【 その「指導」は「誰から?」「どういう場面で?」 】 第3399日 みなさんこんばんは! 今日は分譲地の開発に関する農振除外案件のこと。 分譲地の開発となると、少し規模が大きくなるので、色々なことに気をつけなければいけなくなります。 その中の一つで、 『雨量計算&調整池の設置』 があります。 今まで宅地でなかった場所を宅地にする場合(特に農地を宅地にしたい場合がわかりやすいと思います)は、そこに降った雨がどのように排水されるか、という環境に大きな変化が生まれます。 例えば、もともと田んぼであった土地を宅地にする場合。 田んぼは「天然のダム」とか「田んぼダム」なんて言われるくらい、保水力が高いですからね。 それを宅地にしようっていうわけです。 宅地の場合、田んぼのような保水力はありません。 となると、そこに降った雨が保水されず、すぐに排水路に流れてしまいますよね。 するとどうなるでしょうか。 排水路に水がいっぱいになり、下流で溢れる、ということが考えられます。 そういうことを防止するために、 ・その土地にはそもそも、どのくらいの雨が降る可能性があるのか ・その雨をどう処理すれば、今までと排水の環境が変わらないのか ・そのためには、貯水地を作ったりして、調整をしなければいけないのでは? ということを考えないといけないわけです。 そのために。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2025年10月10日
    • 行政書士
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