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第3534日【 それは、なんのためにするんでしょうね 】
【 それは、なんのためにするんでしょうね 】 第3534日 みなさんこんばんは! 今日は、いつもお客様にお話をしていること。 「遺言書を書いておきたい」 というご要望のお客様は嬉しいことに多くなってきました。 ウチのような小さな事務所にも、そのためのご相談をいただくことが少しずつ多くなってきている体感です。 とあるお客様も、ご相談をいただいたんですが、その際にご質問をいただいたのは。 「家族で先日、会議をした際には、皆の意見が一致しました。また、家族の関係もよく、喧嘩をするようには思えませんし、問題も起きないと思っています。それでも、遺言書はやっぱり書いておいたほうがいいんでしょうか?」 そうですよね。 遺言書って、 「書いておかないとトラブルになるかも」 「トラブルの防止に」 っていうイメージがある方が多いかもしれませんね。 もちろん、そういう意味あいは強いです。 <<続きはブログで>> -
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第3530日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね⑤ 】
【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね⑤ 】 第3530日 みなさんこんばんは! さて、今日で最後の出るラジ協賛企画。 遺言書についてのお話をしていきたいと思います。 今までのブログは下記からどうぞ。 昨日まで、いろいろと書かせていただいてきました。 自筆証書遺言のメリット・デメリットや公正証書遺言のメリット・デメリット。 また、家族会議でコンセンサスを取っておくことの大切さなど。 このブログを読んでくださる奇特な方は、そういう重要性はきちんと理解をしてくださると思いますが。 「ご両親に書いて欲しいと思っているんだよね」 というご相談をよく伺います。 <<続きはブログで>> -
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第3529日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね④ 】
【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね④ 】 第3529日 みなさんこんばんは! 今日も、引き続き遺言書のことをお話ししていこうかな、と思います。 昨日(③)と一昨日(②)で、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットをざっくりとではありますが、お伝えさせていただきましたね。 ここでみなさんに、 「結局どっちがいいんでしょうか?」 と、聞かれることが本当に多いんですね。 そこについての、あくまで僕の意見ですが、お話ししたいと思います。 <<続きはブログで>> -
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第3528日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね③ 】
【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね③ 】 第3528日 みなさんこんばんは! さて、今日もKNBラジオさんとの協賛企画として、一昨日のラジオのお話の補足のお話。 ラジオの放送は、Radicoで聞いてもらえれば嬉しいです^^ 昨日は、 『自筆証書遺言のメリット&デメリット』をざっくりとではありますが、お伝えさせていただきました。 ということで、今日は ②公正証書遺言のメリット&デメリット をお伝えしたいと思います^^ <<続きはブログで>> -
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第3527日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね② 】
【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね② 】 第3527日 みなさんこんばんは! 今日も、昨日のKNBラジオさんとの協賛企画として、昨日のラジオのお話の補足のお話といきましょう。 昨日のお話は、こちらをどうぞ。 さて、昨日は、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがあるよ、というお話をしました。 その辺りをお話ししておきましょうか。 まずは。。。 ①自筆証書遺言のメリット&デメリット <メリット> ・基本的に「自分で書けばいい」ので、費用がかからない ・基本的に「自分で書けばいい」ので、書き直しが容易である ・自分一人で書けば良いので、秘匿性が高い <<続きはブログで>> -
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第3526日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね 】
【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね 】 第3526日 みなさんこんばんは! 今日はKNBラジオの番組、「でるラジ」のコーナー、 「終わりよければ全てよし」 で、鍋田さんと佐藤さんのお相手をさせていただいてきました^^ 2ヶ月前の出演に続き、2度目の出演です。 というわけで、今日から数日、「でるラジ」協賛企画ということで、今回お話をさせていただいたテーマに関しての補足などを書きたいと思います。 今日のテーマは『遺言書』です^^ 今日お話をさせていただいたポイントは。 <<続きはブログで>> -
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第3441日【 さぁ、頑張って書いてみてくださいね! 】
【 さぁ、頑張って書いてみてくださいね! 】 第3441日 みなさんこんばんは! 今日は、事務所にお客様にいらしていただきまして、打ち合わせです。 このお客様、 「遺言書作成+信託契約書の組成」 のご依頼で、今日はまずは、自筆証書遺言の作成に関して。 お父さん、お母さんそれぞれ、遺言書の準備を。 先日までは、お母さんと娘さんとでいらしていただいて下準備をしていたんですが、今日はお父さんも。 事前にお父さんお母さん、それぞれのご希望の内容を聞いておいたので、文案は考えておきました。 僕が作成した文案を一文一文ご説明させていただいて、お二人とも、案の内容がご希望の内容と合っているかどうかを確認していただきました。 また、作成した後に、法務局さんに預かってもらう予定。 <<続きはブログで>> -
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第3427日【 一緒に「不安」に対応する方法、考えておきましょう 】
【 一緒に「不安」に対応する方法、考えておきましょう 】 第3427日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様にご来社いただきました。 お父様とお母様の相続対策&認知症対策のためのご相談です。 今日はお母様もご一緒にいらしていただきました。 お母様とお父様の年代的には、後期高齢者にさしかかり、体力の衰えが自覚できてきたくらい。 お父様は昨年、脳梗塞を患い、一度はかなり認知機能が衰えてしまったようですが、だいぶ回復してきてお元気だとのこと。 また、お母様に関してはこれまた昨年、転倒して頭を打ってしまったそう。 外傷は多少あったものの、それ以上ではなかったのですが、次またいつ、転んでしまって障害が出てしまったりするかはわからないので、、、ということで。 <<続きはブログで>> -
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第3341日【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】
【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】 第3341日 みなさんこんばんは! 今日は、承っている相続手続の案件で、司法書士さんと同行して相続人さんのご自宅にお邪魔してきました。 相続手続としてはそんなに難しいことはない案件なのですが、一つ問題が。 被相続人の配偶者さんが認知症を発症してしまっていて、意思表示が難しいんです。 そこで、相続手続と並行して、配偶者様の後見人の選任手続きを進めています。 それもあって、担当の司法書士さんに同行をお願いし、必要な手続きや書類のご説明をお願いしました。 当然、後見人の選任の申請は司法書士さんの職分なので、完全にお任せです。 そして今回は、相続手続きが完了したあと、遺産である不動産の売買が決定しています。 そこで、この場合の今後の流れは ①法廷相続情報一覧図の申請 ②配偶者様の後見人選任申請 ③家庭裁判所への遺産分割協議書の確認 ④遺産分割協議成立 ⑤相続登記 ⑥売買契約 ⑦家庭裁判所への被後見人の財産売却の許可申請 ⑧所有権移転登記 となります。 今回の僕と司法書士さんの関与は ①、④が僕 ②、③、⑤、⑦、⑧が司法書士さん と、言うことになるかな、と思います。 <<続きはブログで>> -
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第3290日【 これも一つの方法ですよ。 】
【 これも一つの方法ですよ。 】 第3290日 みなさんこんばんは! 今でも結構な頻度でご相談がある、 「遺言書を書いておきたい というご要望。 そのご要望があると、ご相談の中でご説明をさせていただくのですが。 遺言書というのは、かなり大雑把に分けて ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 の2通りに分かれます。 少し特殊なものだと、これ以外に ・秘密証書遺言 という形式がありますが、これは特殊な形式ですので、今回は省きます。 この、二つの形式のうち、「公正証書遺言」というのは、公証役場で公証人さんに関与していただいて作成する遺言書の形式。 <<続きはブログで>>