【 地目変更してしまえ! 】
第3232日
みなさんこんばんは!
先日からご相談をいただいている案件です。
とある地域の競売に処されている案件なんですが、地目が「農地」の案件。
その「農地」の上には実は、建物が建っていて、利用されています。
その建物の所有者からのご相談。
要は、その「農地」を購入したいというもの。
ご存知の方も多いと思いますが、いくら競売であっても、「農地」を購入できるのは、農地法という法律上、
・農家さん
・農地法第5条の許可が得られる見込みが立っている方
のどちらかです。
農家さんであれば、ある一定の要件はありますが、農地を購入することはできますからね。
ただ今回の購入希望の方は、農家さんではないので、2つ目の要件、5条の許可が得られる見込みがたつというのが必要。
これは、どういうことかというと、
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