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行政書士
第3501日【 こいつ、、、動くぞ!! 】
【 こいつ、、、動くぞ!! 】 第3501日 みなさんこんばんは! 休み明けとあって、今日はたくさんのお電話をいただきました。 その中でも、偶然今日、重なったのが、農地の業務に関してのお電話。 午前中、農地の購入に関する、農地法第3条許可申請の打ち合わせをしているときにお電話がありました。 もちろん対応ができなかったので、後からお電話をさせていただいたのですが。 建設業の許可申請などを担当させていただいたお客様から、 「自社建物を建築するのに、農地転用をしたい」 というご要望。 また、別の案件で、お付き合いのある不動産屋さんから 「お客様がご自宅を建築したいということで」 農地法5条の届出のご依頼。 <<続きはブログで>> -
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第3495日【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】 第3495日 みなさんこんばんは! 今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。 元根本のお話ですが。 「農地」を購入するには「許可」が必要です。 それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は 「農地」を「農地」として売買する場合も 許可が必要なんですよ。 想定しやすいのは、 「農家さんが農地を買い足す場合」 ですが、この場合でも許可が必要、ということ。 農地法第3条に規定されています。 今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。 <<続きはブログで>> -
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第3002日【 もう少しで売買できますよ 】
【 もう少しで売買できますよ 】 第3002日 みなさんこんばんは! 今日は、朝イチから射水市農業委員会さんへ。 以前よりご依頼をいただいている農地の売買の件で、許可申請のためです。 今回、農地の売買は、実は相続の延長線上で行われることになっていたんですね。 元々の所有者さんが亡くなって、相続でその農地を取得した相続人さんが、その農地を賃借していた方に売却をしてしまう、という手続。 <<続きはブログで>>