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行政書士
第3490日【 民事信託はなかなかに難しいですが 】
【 民事信託はなかなかに難しいですが 】 第3490日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様のご相談を。 まずは、無料相談での対応です。 事前のお電話での相談では、 「ご家族が所有するアパートが3棟あり、運営しているが、所有者に「万が一」があった場合のことを考えておきたい」 とのこと。 ご自身で色々調べられて、「民事信託」という方法が良いのではないか、と考えたそうで、今回のご相談につながりました。 今回のご相談では、まず、 ・「万が一」とは、どういうことを想定しているか ・民事信託を組成しなかった場合の、どういうポイントをリスクだと考えているか ・民事信託を組成した場合、どういう状態を目指すのか などを重点的に伺っておきます。 <<続きはブログで>> -
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第3489日【 その心意気、ぜひ協力させていただきますよ! 】
【 その心意気、ぜひ協力させていただきますよ! 】 第3489日 みなさんこんばんは! 今日は本当に嬉しかったこと。 今日、ご来所いただいたお客様です。 打ち合わせのためにいらしていただいたんですが、要件としては、 「今年の1月1日から、行政書士法が改正になったんですよね・・・」 ということで、車両の手続きの件で、ご相談をいただきました。 以前もここでも書いた通り、今年の1月1日から、改正行政書士法が施行されまして。 「今までもダメではあったものが、明文化されて、『明確にダメになった』」 ということなんですよね。 その影響を一番受けそうな業種の筆頭が車屋さん。 その関係でご相談にいらっしゃいました。 <<続きはブログで>>