【 これも一つの方法ですよ。 】
第3290日
みなさんこんばんは!
今でも結構な頻度でご相談がある、
「遺言書を書いておきたい
というご要望。
そのご要望があると、ご相談の中でご説明をさせていただくのですが。
遺言書というのは、かなり大雑把に分けて
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の2通りに分かれます。
少し特殊なものだと、これ以外に
・秘密証書遺言
という形式がありますが、これは特殊な形式ですので、今回は省きます。
この、二つの形式のうち、「公正証書遺言」というのは、公証役場で公証人さんに関与していただいて作成する遺言書の形式。
<<続きはブログで>>