【 これで安心していただけたようです 】
第3147日
みなさんこんばんは!
昨日・今日で、今までお手伝いさせていただいていた相続手続の案件が3件、業務完了で成果品のお渡しとなりました。
今日の案件も、登記識別情報通知(権利証)の説明をし、また、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図などをお渡しして。
「今後、何かあれば、この書類を利用して解決できますからね。」
と、お話をさせていただきます。
すると、大概のお客様が、
「【何かあれば】ってどういうことがありますか?」
と、聞かれるんですね。
「たとえば、知らなかった故人の銀行口座が改めて見つかった、とか、不動産などの手続漏れがあったとか、そういう場合が代表例でしょうかね」
「ああ、なるほど、そういうことですね」
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