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第3201日【 顧問契約を上手に利用していただいています 】
【 顧問契約を上手に利用していただいています 】 第3201日 みなさんこんばんは! ウチの事務所のような小規模な行政書士事務所にも、顧問として業務提携をさせていただいている法人さんがいくつかあります。 もちろんその顧問料というのは少額で承っておりますが。 弊事務所にお客様は何を期待しているのでしょうか。 というのは。 今回、新たに顧問契約をいただいたお客様に伺うと。 「自社の問題というよりも、自社の顧客からご質問をいただいた際に、いい加減にお答えするわけにいかないので、『提携しているこの行政書士に相談していただいて大丈夫ですよ』と伝えたいし、その方がお客様のためになりますよね」 と、いうことなんです。 <<続きはブログで>> -
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第3200日【 この際、ちゃんとしておきましょう 】
【 この際、ちゃんとしておきましょう 】 第3200日 みなさんこんばんは! 今日も、初めましてのお客様との数件の打ち合わせがありました。 全然違うご依頼内容だったのですが、最後のお客様との合意内容が 「この際、ちゃんとしておきましょうか」 だったのが嬉しかったので、今日はその話題です。 まずは、相続手続でのご相談。 とある葬儀社さんからのヘルプのご連絡というご縁。 今年に入ってから、お父様を亡くされたご家族。 主に、ご自宅や農地の名義変更が必要というご相談だったのですが、 拝見した書類の中に、固定資産税の納税通知書がありまして。 その中に、別の方の名義の不動産の固定資産税納付書が混じっており。 「これは?」 と、聞くと、 「それ、実は祖父の名義の土地の分なんですが、父が払っていたようなんですよね。ただ、正直、どういうことなのかはわからないんですよね。ただ、その土地は確かにあって。。。」 とのこと。 <<続きはブログで>> -
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第3198日【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】
【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】 第3198日 みなさんこんばんは! 今日、初めてお会いしたお客様。 相続の手続きのご相談でご来社いただきました。 ご相談を承ると、 ・先日、お母様がお亡くなりになった ・お父様は、数年前にお亡くなりになっている ・相続財産はご実家の土地建物と預貯金 とのこと。 そこまで聞くと、何も難しいことはない、いつも通りの手続きで行けそうですが、ちょっと不安なことがあるそうで。 「相続税に関して、基礎控除がギリギリなんです」 と、おっしゃっておられました。 <<続きはブログで>> -
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第3187日【 書類を作成するだけの人ではないんです 】
【 書類を作成するだけの人ではないんです 】 第3187日 みなさんこんばんは! 今日は、U市にて、初めましてのお客様とのご相談。 とある保険屋さんから、 「大事なクライアントさんなので、きちんとしてあげたくて。よろしくお願いします」 とのことで、相続の手続きでお困りのお客様をご紹介いただき、お会いしてきました。 事前に保険屋さんから伺っていた通り、かなりいろいろなことを調べておいでのお客様で、 「ともすれば自分で全ての書類の作成もできてしまいそうな」 そんなしっかりとしたお客様。 ・戸籍は取ってきてあります ・銀行の手続きは窓口と相談しています ・相続税の控除額は調べてあります ・不動産の名義変更は法務局に行けばいいんですよね? というような方。 本当に、いろいろなことを調べておいででした。 <<続きはブログで>> -
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第3185日【 やっとここまできましたね! 】
【 やっとここまできましたね! 】 第3185日 みなさんこんばんは! 今日は、だいぶ前からご依頼をいただいていた相続手続きに関して。 ご依頼者である相続人さんは認知機能には問題はないものの、高齢のため、なかなか機動的に動くことが叶わず、地元の方が有志としてお手伝いしてくださいました。 と、いうのも、被相続人名義になっている「農地」がありまして。 その「農地」を含めて、地元では土地改良の計画があります。 そのため、その「農地」をできれば、「土地改良」に参加してほしい(参加してもらわないと、土地改良の土地が歯抜け状態になってしまう)わけです。 相続人さんとしては、土地改良に異議はないのですが、相続手続きが完了しておらず、一存でハンコを押してあげるわけにいかない、という、そういう状況。 だから、この相続手続きに関しては地元さんとしてもお願いベースではありますが、協力的に動いてくださっているというわけなんですね。 とは言いながら。 相続人さんがもう一人いらっしゃるのですが、なかなか連絡が取れず、ここまで来るのに約1年かかっています。 実はつい先日、もう一人の相続人さんにはコンタクトが取れ、相続人さんの息子さんなどにも記載内容のご説明をした上で、遺産分割の内容に理解をいただけて。 (そもそも、今回の「もう一人の相続人さん」は何ももらうつもりもなかったため、事前にご通知させていただいた内容で何も異議はなかったようです) その上での今日でした。 <<続きはブログで>> -
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第3173日【 お客様もちゃんと知識は持っています 】
【 お客様もちゃんと知識は持っています 】 第3173日 みなさんこんばんは! 今日は初めましてのお客様との面談。 相続手続でのご相談での来所でした。 そのお客様の相続に関して、色々な状況を伺いました。 また、どの程度、現時点で手続きを進めておられるかなど。 そのお話を承るにつけ。 色々とインターネットを中心に、情報を収集している状況であることは、少しお話した段階でよくわかります。 <<続きはブログで>> -
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第3147日【 これで安心していただけたようです 】
【 これで安心していただけたようです 】 第3147日 みなさんこんばんは! 昨日・今日で、今までお手伝いさせていただいていた相続手続の案件が3件、業務完了で成果品のお渡しとなりました。 今日の案件も、登記識別情報通知(権利証)の説明をし、また、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図などをお渡しして。 「今後、何かあれば、この書類を利用して解決できますからね。」 と、お話をさせていただきます。 すると、大概のお客様が、 「【何かあれば】ってどういうことがありますか?」 と、聞かれるんですね。 「たとえば、知らなかった故人の銀行口座が改めて見つかった、とか、不動産などの手続漏れがあったとか、そういう場合が代表例でしょうかね」 「ああ、なるほど、そういうことですね」 <<続きはブログで>> -
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第3146日【 色々不安ですよね 】
【 色々不安ですよね 】 第3146日 みなさんこんばんは! 今日は、相続手続のご依頼を承っていたお客様に、手続きが完了したので、成果品をお渡しに上がってきました。 まずは、「登記識別情報」(昔でいう「権利証」ですね)をお渡しして、その内容や注意点をお伝えしておきます。 また、作成させていただいた「遺産分割協議書」「法定相続情報一覧図」、そしてお預かりしていた「名寄帳」や「戸籍類の一式」を冊子にしたものをお返しして説明しておきます。 その辺りのご説明は、脱線はありながらも恙無く完了して、ご請求書をお渡しし、報酬もちゃーんと1円単位までご準備いただいていました^^ お金を受領して、領収証や預かり証をお渡しして相続の手続き的にはこれ以上ない形で無事完了!! 「これで、相続の手続きは完了ですよね。吉村さん、その後のことが心配なんですが相談してもいいですか?」 ということで、お話を伺ってきました。 <<続きはブログで>> -
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第3145日【 伴走、させていただきますね。 】
【 伴走、させていただきますね。 】 第3145日 みなさんこんばんは! 今日は、午後からお仕事。 というのも、先日、とあるご縁でお会いした新人の行政書士さん(Aさん)。 相続手続のご依頼を縁者から承ったとのこと。 ただ、今回が初めての受任なのだそう。 仕事に問題があってはいけない、とのことで。 お客様のご理解もいただいた上で、共同受任という形で、僕が伴走をさせていただくことにしました。 <<続きはブログで>> -
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第3135日【 やはり危ないです。。。 】
【 やはり危ないです。。。 】 第3135日 みなさんこんばんは! 今日は、最近ご相談をいただいた案件のお話。 相続の手続きのご相談でした。 被相続人はご依頼者様の配偶者さん。 相続人は、ご依頼者様と、被相続人の前妻さんとの間の子。 このご時世、別に珍しい状況ではありませんが、それでも若干の難儀を感じますよね。 <<続きはブログで>>