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行政書士
第3539日【 ここで税理士さんの出番です 】
【 ここで税理士さんの出番です 】 第3539日 みなさんこんばんは! 今日は、今まで相続手続のお手伝いをご依頼いただいていたお客様との打ち合わせ。 今までは、 ・銀行口座の解約 ・法定相続情報一覧図の作成 ・遺産分割協議書の作成 まで、お手伝いをさせていただいていました。 ここまでやって、財産の全体が見えてくると、お客様の方でも 「相続税がかかってくる」 ということが実感できたということでしょう。 「吉村さん、やっぱり相続税かかるよね。だとすると、ちゃんとしておかないといけないよね」 「もちろん、ちゃんとしておかないといけないですね」 ということで、税理士さんもご紹介させていただくことに。 <<続きはブログで>> -
休日
第3524日【 改めて一緒に対処しましょう 】
【 改めて一緒に対処しましょう 】 第3524日 みなさんこんばんは! 今日は、午前中、お客様からのお声がかりがありまして、お会いしに行ってきました。 相続手続でのお手伝いなんですが、以前お手伝いさせていただいたのは、ご依頼者様のお父様の相続手続。 今回は、ご依頼者様の祖母にあたる方の相続手続。 以前の時に、きちんとしてくれたので、ということで改めてご連絡をいただいての今日。 前ことを知っているからこそ、説明をされなくてもわかっていることも多々ありまして。 久しぶりにお邪魔させていただいて、お会いした途端に、単刀直入にお話を始めることができました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3520日【 一人のお客様の後ろには・・・ 】
【 一人のお客様の後ろには・・・ 】 第3520日 みなさんこんばんは! 今日は2組の「初めまして」のお客様との打ち合わせです。 1件目は、相続の手続きに関してのご相談。 ご実家の土地建物、田んぼや畑などの農地の名義変更に関して。 特に難しいことはありませんが、このお客様自身が遠方にお住まいだったりして、ちょっとサポートが必要。 また、もう1組は、不動産の売買に関して。 購入したい土地を、ご自身たちで探したは良いけれど。 さらに、その土地の所有者様が「売ってもいい」と言ってくれたは良いけれど。 いろいろな状況があって、なかなか先に進まない! ということでご相談をいただきました。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3511日【 こういうお仕事もいいかな。 】
【 こういうお仕事もいいかな。 】 第3511日 みなさんこんばんは! 先日、お客様から 「相談があるんだけど、来てくれないか」 と、お話があって、今日行ってきました。 このお客様、ちょっと前まで相続手続で1年近くの時間をかけてお手伝いをさせていただいていた方。 今回のご連絡で、 「お久しぶりです!」 からお話が始まる感じでした。 お邪魔してお話を承ると。 「手続きしてもらった株式に関して、ちょっとよくわからない手続きをしなければいけないみたいで、わからないから助けてほしい」 とのことです。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3506日【 そのために頑張っています^^ 】
【 そのために頑張っています^^ 】 第3506日 みなさんこんばんは! 今日も、相続手続が完了したお客様に成果品をお渡ししてきました。 いつも通り、作成させていただいた法定相続情報一覧図、そして遺産分割協議書や、お預かりしていた戸籍一式などをファイリングした相続関係手続き書類一式。 そして、相続登記が終わった後の登記識別情報通知(いわゆる「権利証」)などを一つ一つご説明してきました。 この辺りは、どのお客様にもお伝えさせていただいています。 ただ、今回はちょっとイレギュラーなことがあって。 今回相続登記を行なった建物の「前に建っていた建物」の登記がまだ残っていたんですね。 今の建物は登記されているんですが。 ただ、前に建っていた建物は登記は残っていますが、固定資産税は課税されていません。 ということは、この「前に建っていた建物」の登記を消してあげればいいわけですね。 これ、どうすればいいかというと、 <<続きはブログで>> -
不動産
第3505日【 長いお付き合いになりました 】
【 長いお付き合いになりました 】 第3505日 みなさんこんばんは! 今日は、とあるお客様に、相続手続き完了の成果品をお引渡させていただいてきました。 お引き渡しをするのは、いつも通りの ・登記識別情報通知(今まででいう「権利証」です。司法書士さんからお預かり) ・法定相続情報一覧図 ・相続関係説明図 ・戸籍一式 ・印鑑証明書 ・不動産の評価証明書 ・遺産分割協議証明書 など、一式。 今回は相続が3つ重なっていたので、かなりの分量になりました。 これを、一つ一つ、どういう書類かなど、ご説明をさせていただいてからのお引き渡しです。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3503日【 鼻高々です! 】
【 鼻高々です! 】 第3502日 みなさんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様との打ち合わせです。 相続の手続きなどの件で、ご来所いただいてゆっくりお話。 状況を詳しく伺って、 ・必要な手続き ・必要な書類 ・必要な費用 ・必要な期間 などを詳しくお話しさせていただきました。 また、今回の相続の手続きの件以外のことも、色々とお話をさせていただき、お客様にはいろいろな意味でご理解、ご納得をいただけたのかな、と思います。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3497日【 無事終わりましたね 】
【 無事終わりましたね 】 第3497日 みなさんこんばんは! 今日は、12月の初め頃に承った相続手続案件の手続きが、司法書士さんによる相続登記も含めて完了したので、お客様にお会いしてきました。 僕が関わらせていただいた案件は、可能な限り最後までお手伝いをさせていただくことにしています。 お客様に初めてお会いするときは大抵、 「何がわからないかがまず、わからないです」 という方が多いんですね。 「みなさんそうですから、安心してくださいね。一緒に考えていきましょう」 ここから始めます。 ・まず、何を調べる必要があるか ・そのためには、どこに行ってどんな書類をなんのために揃えるか ・その書類を見ながら、どういう書類を作る必要があるか ・それを元に、どんな手続きをすればいいか などなど、一つ一つ、ゆっくりとお話をして。 一緒に手続きを進めていきます。 「全てお任せします」 と、ありがたいお言葉をいただいたとしても、一つ一つステップを踏むごとに、せめてメールでご連絡をさせていただいて、 今どんな状況で、何をしているのか を共有しています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3495日【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】 第3495日 みなさんこんばんは! 今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。 元根本のお話ですが。 「農地」を購入するには「許可」が必要です。 それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は 「農地」を「農地」として売買する場合も 許可が必要なんですよ。 想定しやすいのは、 「農家さんが農地を買い足す場合」 ですが、この場合でも許可が必要、ということ。 農地法第3条に規定されています。 今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3488日【 株式の相続は注意です 】
【 株式の相続は注意です 】 第3488日 みなさんこんばんは! 今日は事務所にこもって、書類作成や書類のチェックに勤しんでおりましたが。 その一つが、 「株式の相続手続関係」 でした。 遺産分割協議書はすでにできていて、不動産の名義変更は完了しています。 後は株式の名義変更が完了すれば、任務完了、といったところなんですが。 今回、手続きを行わなければいけない株式が、 ・株券発行会社 でした。 これ、相続であったとしても、名義変更を行うには 「株券」 が必要になります。 ですが、みなさん、「株券」って見たことありますか? もしかしたら金庫に入っているかも! という方も結構多いんですよね。 きちんと見つかればもちろん大丈夫なんですが。 <<続きはブログで>>